○新城市服務規程
平成17年10月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 本市職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(執務態度)
第2条 職員は、執務又は出張中常に言語容儀を正しくし、市民全体の奉仕者として体面を失するようなことをしてはならない。
(応接態度)
第3条 職員は、来訪者又は電話の相手方に対して親切丁寧を旨とし、担当者自らが応接し、用件は速やかに処理しなければならない。
2 重要又は異例の事項については聴取書等を作成し、報告しなければならない。
(名札のはい用)
第4条 職員は、執務中常に名札をはい用しなければならない。
(出勤等)
第5条 職員は、出勤表を用いる場合は出勤したとき及び退勤するときに自ら当該出勤表に打刻を、出勤簿(様式第1)を用いる場合は出勤したときに当該出勤簿に押印しなければならない。
(時間外及び休日勤務)
第6条 職員は、所属長(部長又は理事にあっては副市長をいい、その他の職員にあっては所属する部又は課の長をいう。以下同じ。)から正規の勤務時間を超えて、又は週休日若しくは休日に勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。
2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を届け出なければならない。
(時間外登退庁)
第7条 職員は、勤務時間外又は週休日若しくは休日に登退庁しようとするときは、時間外庁舎出入簿に所要事項を記載し、当直者に届け出なければならない。
(週休日等の振替え)
第8条 所属長は、職員の週休日の振替又は代休日の指定をし、若しくは勤務時間の割振りを変更したときは、庶務事務システム(やむを得ないものとして市長が認める場合にあっては、週休日等振替簿(様式第3))によりその手続をするとともに職員にその旨を速やかに通知しなければならない。
2 前項の規定による週休日の振替又は代休日の指定を行う場合は、新城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年新城市規則第25号)第3条第1項及び第10条第1項に定める期間(以下この項において「その期間」という。)にかかわらず、できる限りその期間のうち当該勤務を命ずる日の属する週(土曜日を起点とする最初の金曜日までの7日間をいう。)内に指定するものとする。
(年次有給休暇等)
第9条 職員は、年次有給休暇を使用しようとするときは、あらかじめ庶務事務システム(やむを得ないものとして市長が認める場合にあっては、年次有給休暇簿(様式第4))により任命権者に届け出なければならない。
2 任命権者は、職員から年次有給休暇の届出を受けた場合において、業務に支障があるときはその事実を示し、他の時期にこれを変更することができる。
4 職員は、分べん休暇を受けようとするときは、庶務事務システム(やむを得ないものとして市長が認める場合にあっては、産休届(様式第7))により申し出なければならない。
(1) 病気休暇の承認を受けた期間において勤務に服しようとするとき(当該期間が7日を超える場合に限る。)。
(2) 30日以上続いた病気休暇期間が終了し、勤務に服しようとするとき。
(3) 分べん休暇のうち、産後8週間の休暇を満了しないで勤務に服しようとするとき。
(欠勤)
第10条 職員が休暇の日数を超え、任命権者に届け出ず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するときは、庶務事務システム(やむを得ないものとして市長が認める場合にあっては、処理簿)により任命権者に届け出なければならない。
3 任命権者は、職員が前項に定める手続をしないで欠勤したときは、庶務事務システム(やむを得ないものとして市長が認める場合にあっては、処理簿)に記録しなければならない。
4 所属長は、職員が欠勤したときは、速やかにその旨を企画部秘書人事課長(以下「秘書人事課長」という。)に報告しなければならない。
(職務専念義務免除)
第11条 職員は、新城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年新城市条例第43号。以下この項において「条例」という。)第2条の規定に基づきその免除を受けようとするときは、3日前までに庶務事務システム(やむを得ないものとして市長が認める場合にあっては、職務専念義務免除願(様式第10))によりその承認を受けなければならない。ただし、任命権者の命令が条例第2条第1号及び第2号に該当するときは、承認されたものとみなす。
2 職員は、前項により承認を受けた場合は、処理簿に記録し、所属長の確認を受けなければならない。
(不在の場合の事務処理)
第12条 職員は、出張、休暇等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについてはあらかじめ所属長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。
(官公署への出頭)
第13条 職員は、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭しようとするときは、あらかじめ庶務事務システム(やむを得ないものとして市長が認める場合にあっては、病気・特別休暇願(様式第5))により出頭の期日、出頭する官公署及び呼出事項を届け出て任命権者の承認を受けなければならない。
(履歴書)
第14条 新たに職員となった者は、職員となった日から1週間以内に履歴書を提出しなければならない。
(身分事項の異動)
第15条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、1週間以内に所属長を経て秘書人事課長に届け出なければならない。
(1) 住所・氏名に異動があったとき。
(2) 学歴及び免許(資格)に得喪のあったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、身分事項に異動があったとき。
(設備及び物品の取扱い)
第16条 職員は、庁舎、器具、機械、調度品その他の設備及び原材料又は消耗品を大切に取り扱い、常に整理整とんしておかなければならない。
2 職員は、あらかじめ主管課長の承認を受けないで市の施設、機材等を職務以外に使用したり貸与してはならない。
(事務の引継ぎ)
第17条 職員は、転任、休職、退職等の場合(先任者に事故があるときは任命権者の指定した者)には、7日以内に後任者に担任事務及び物件を上司立会いの上引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継事項で重要なものは、その経過を詳述した文書を添付し、事務引継書には立会者、先任者及び引受者が署名し、つづり目に契印しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で引継ぎすることができる。
(職場の秩序保持)
第18条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 勤務時間中職務のため一時席を離れるときは、無断離席することなく上司に行先、用件、所要時間等を告げ、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
3 勤務時間中に外出しようとするときは、行先、用件、所要時間等を告げ、所属長の承認を受けなければならない。
4 職員は、みだりに他人を職場に立ち入らせ、又は他の職員の執務を妨げ、その他職場の秩序を乱す言動をしてはならない。
(ハラスメントの防止等)
第19条 職員は、ハラスメント(職場等において職員がその言動又は行為により他の職員を不快にさせ、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は勤務環境を悪化させることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 所属長は、良好な就業環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(障害を理由とする差別の解消の推進)
第20条 所属長は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、日常の執務を通じた指導等により障害を理由とする差別の防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(秘密の保持)
第21条 職員は、公文書類(未発の計画を含む。)その他職務上知り得た秘密の内容を上司の許可を受けないで他人に漏らし、書類を貸与し、又はその写しを与えることはできない。
2 公文書類及び物品類は、上司の許可なくして庁外に持ち出してはならない。
(市に属しない事務)
第22条 職員は、本務以外に執務しようとするときは、任命権者の承認を受けなければならない。
(緊急登庁)
第23条 職員は、庁舎等市の重要施設又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。
(非常警備)
第24条 前条の規定により登庁した者は、直ちに非常持出書類を搬出保管し、金庫及び重要物件を警戒する等適切な処置をし、上司の指揮を受けなければならない。
(警備の態勢)
第25条 総務部行政課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜演習を実施しなければならない。
(勤務状況報告)
第26条 秘書人事課長は、必要があると認めるときは、所属長に対して職員の勤務状況について随時報告を求めることができる。
(退職願)
第27条 職員は、退職しようとするときは、遅くとも1か月前までに退職願(様式第11)を任命権者に提出しなければならない。
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月10日訓令第6号)
この規程は、平成20年7月10日から施行する。ただし、第14条の改正規定(「証人若しくは」を「裁判員、証人又は」に改める部分に限る。)は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日訓令第9号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日訓令第14号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。