○新城市職員章着用規程

平成18年3月31日

訓令第11号

第1条 この規程は、新城市職員(以下「職員」という。)としての自覚と品位を保ち、職務の積極的遂行を期するため、その資格を表す職員章の着用について必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員章は、市長が指定する職員に貸与する。

第3条 職員章は、現場作業に従事する場合等において着用することが適当でないと認められるときを除き、左襟部の見やすい位置に着用するものとする。

第4条 職員章のひな型は、別記のとおりとする。

第5条 職員章は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第6条 職員が退職、死亡その他の理由により身分を失ったときは、直ちに職員章返納書(様式第1)に職員章を添えて返納しなければならない。

第7条 職員は、職員章を紛失又はき損したときは、職員章再交付申請書(様式第2)を秘書人事課長に提出し、交付を受けなければならない。

2 前項の場合においては、秘書人事課長は実費を弁償させ、職員章を再交付する。

第8条 秘書人事課長は、職員章の貸与台帳(様式第3)を整備しなければならない。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別記

新城市職員章ひな型

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実物 左右13mm 上下9.1mm

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新城市職員章着用規程

平成18年3月31日 訓令第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第7号