○新城市当直規程

平成17年10月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 市役所本庁の当直は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び勤務時間)

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 新城市の休日を定める条例(平成17年新城市条例第3号)に規定する休日の午前8時30分から午後5時15分まで

(任務)

第3条 当直勤務を行う者(以下「当直者」という。)が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁内取締りに関すること。

(2) 文書又は物品の収受又は発送に関すること。

(3) 引継ぎ又は寄託を受けた文書又は物品の保管に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、急を要する事務の処理に関すること。

(当直者)

第4条 当直者は、職員2人をもって充てる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その人数を増減することができる。

2 企画部秘書人事課長(以下「秘書人事課長」という。)は、当直勤務表を作成し、各所属長を経て当直勤務を命令するものとする。ただし、緊急の場合は口頭その他の方法により命令することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務から除くものとする。

(1) 新たに採用された勤務月数が3月以内の職員

(2) 病気その他の理由により当直勤務が不適当と認める職員

(3) その他市長が定めた職員

(当直の代勤)

第5条 各所属長は、当直勤務を命ぜられた職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交替して勤務する者を所属職員の中から定め、秘書人事課長の承認を受けなければならない。

(1) 出張等公務のため当直勤務ができないとき。

(2) 忌引きするとき。

(3) 病気その他の理由により当直勤務ができないとき。

(当直中の外出等)

第6条 当直者は、みだりに庁外に出ることができない。ただし、公務等やむを得ない理由により外出しようとするときは、他の当直者に外出先及び帰庁予定時刻等を告げてから外出しなければならない。

2 当直中、病気、けがその他やむを得ない理由により引き続き勤務することができなくなったときは、秘書人事課長の指示を受けなければならない。

(簿冊及び物品の引継ぎ)

第7条 当直者は、総務部行政課長(以下「行政課長」という。)又は前の当直者から次に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わったときは行政課長又は次の当直者にこれを引き継がなければならない。

(1) 当直日誌(様式第1)

(2) 時間外庁舎出入簿(様式第2)

(3) 庁舎、戸籍書類等の鍵

(4) 保管している文書及び物品

(5) 埋火葬に係る申請書その他必要な書類

(巡視)

第8条 当直者は、当直勤務中適当な間隔をおいて、少なくとも2回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等の点検をしなければならない。

(時間外庁舎の出入り)

第9条 当直者は、当直勤務中職員又は職員以外の者が庁舎に出入りしようとするときは、時間外庁舎出入簿に必要な事項を記載させなければならない。ただし、会議等のため庁舎に出入りしようとする者にあっては、この限りでない。

(文書等の取扱い)

第10条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 電報、文書等で急を要するものは、直ちに主管課長又はあて名人等にその内容を通知しなければならない。

(2) 訴訟、審査請求等に関する文書等で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収受者が署名しなければならない。

(3) 書留郵便物、現金、金券、有価証券等は、厳重に保管しなければならない。

(4) その他の文書等は一括して保管するものとする。

(緊急を要するときの対応)

第11条 当直者は、火災その他緊急を要するときは、必要な処置を採り、直ちに行政課長にその内容を通報し、その指示を受けなければならない。

(庁舎の出入口)

第12条 当直勤務時間中における庁舎の出入口は、特別な指示のない限り、指定した1か所を除き出入口を閉じるものとする。

(当直日誌)

第13条 当直者は、当直勤務中に処理した事項等を当直日誌に記載し、署名しなければならない。

2 前項の当直日誌は、行政課長が管理する。

(委託)

第14条 当直業務の全部又は一部は、委託することができる。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の新城市当直規程(昭和61年新城市訓令第3号)、鳳来町当直規程(昭和38年鳳来町訓令第6号)又は作手村当直規程(昭和41年作手村訓令第3号)により調製されている当直日誌は、平成18年3月31日までの間、引き続き使用することができる。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日訓令第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日訓令第16号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日訓令第8号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

画像

画像

新城市当直規程

平成17年10月1日 訓令第14号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第14号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成18年12月27日 訓令第17号
平成19年3月28日 訓令第11号
平成19年9月27日 訓令第16号
平成21年4月1日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和2年7月27日 訓令第8号