○新城市職員被服貸与規程

平成17年10月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の職務執行に必要な被服(以下「制服」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市に勤務する者で、次に掲げる者以外のものをいう。ただし、市長が特に指定したときは、この限りでない。

(1) 常時勤務に服しない者

(2) 随時に雇用した者

(3) 別に定めるところにより、制服を貸与し、又は支給される職員

(制服の服制)

第3条 制服の服制は、市長が定める。

(制服の着用)

第4条 職員は、現場業務に従事する場合及び防災業務に従事する場合は、制服を着用するものとする。

2 職員は、前項の規定による場合のほかは、制服を着用してはならない。

(種目、員数、使用期間等)

第5条 職員に貸与する制服の種目、員数及び使用期間並びに貸与する制服について所管する課(以下「所管課」という。)等は、別表のとおりとする。

2 市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、員数の増減をし、又は使用期間を短縮し、若しくは延長することができる。

(使用期間の始期)

第6条 制服の使用期間の始期は、貸与の日とする。

(管理)

第7条 職員は、自費をもって制服の善良な管理に当たり、常に清潔を保ち、必要な補修を行わなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 職員は、制服を損傷し、又は亡失したときは、その理由を付して、速やかに届け出なければならない。

(弁償)

第9条 市長は、制服を損傷し、又は亡失が故意若しくは重大な過失によると認めたときは、その代価の全部又は一部を弁償させなければならない。

2 前項の規定による弁償の額は、制服の購入価格に基づき、その都度所管課長が定める。

(返納)

第10条 職員は、退職等により職員でなくなったときは、使用期間の満了していない制服について、職員被服返納書(様式第1)に現品を添えて返納しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(返納制服の貸与)

第11条 前条により返納された制服で、なお使用することができるものは、相当の期間を付して更に貸与することができる。

(処分)

第12条 使用期間が満了した制服は、当該制服が貸与されていた職員に支給することができる。

2 前項の規定による支給は、無償とする。

(貸与等の禁止)

第13条 職員は、使用期間中、制服を他に貸与し、又は処分してはならない。

(個人別制服貸与簿)

第14条 所管課長は、個人別制服貸与簿(様式第2)を備え、制服の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年10月19日訓令第17号)

この規程は、平成19年10月19日から施行する。

別表(第5条関係)

職員の区分

制服の種類等

使用期間

所管課

種目

員数

常時現場業務に従事する職員

作業服

1着

1年

職員が所属する課

現場業務に従事する職員

1着

3年

画像

画像

新城市職員被服貸与規程

平成17年10月1日 訓令第15号

(平成19年10月19日施行)