○新城市職員被服貸与規程
平成17年10月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の職務執行に必要な被服(以下「制服」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、市に勤務する者で、次に掲げる者以外のものをいう。ただし、市長が特に指定したときは、この限りでない。
(1) 常時勤務に服しない者
(2) 随時に雇用した者
(3) 別に定めるところにより、制服を貸与し、又は支給される職員
(制服の服制)
第3条 制服の服制は、市長が定める。
(制服の着用)
第4条 職員は、現場業務に従事する場合及び防災業務に従事する場合は、制服を着用するものとする。
2 職員は、前項の規定による場合のほかは、制服を着用してはならない。
(種目、員数、使用期間等)
第5条 職員に貸与する制服の種目、員数及び使用期間並びに貸与する制服について所管する課(以下「所管課」という。)等は、別表のとおりとする。
2 市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、員数の増減をし、又は使用期間を短縮し、若しくは延長することができる。
(使用期間の始期)
第6条 制服の使用期間の始期は、貸与の日とする。
(管理)
第7条 職員は、自費をもって制服の善良な管理に当たり、常に清潔を保ち、必要な補修を行わなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 職員は、制服を損傷し、又は亡失したときは、その理由を付して、速やかに届け出なければならない。
(弁償)
第9条 市長は、制服を損傷し、又は亡失が故意若しくは重大な過失によると認めたときは、その代価の全部又は一部を弁償させなければならない。
2 前項の規定による弁償の額は、制服の購入価格に基づき、その都度所管課長が定める。
(返納)
第10条 職員は、退職等により職員でなくなったときは、使用期間の満了していない制服について、職員被服返納書(様式第1)に現品を添えて返納しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(返納制服の貸与)
第11条 前条により返納された制服で、なお使用することができるものは、相当の期間を付して更に貸与することができる。
(処分)
第12条 使用期間が満了した制服は、当該制服が貸与されていた職員に支給することができる。
2 前項の規定による支給は、無償とする。
(貸与等の禁止)
第13条 職員は、使用期間中、制服を他に貸与し、又は処分してはならない。
(個人別制服貸与簿)
第14条 所管課長は、個人別制服貸与簿(様式第2)を備え、制服の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年10月19日訓令第17号)
この規程は、平成19年10月19日から施行する。
別表(第5条関係)
職員の区分 | 制服の種類等 | 使用期間 | 所管課 | |
種目 | 員数 | |||
常時現場業務に従事する職員 | 作業服 | 1着 | 1年 | 職員が所属する課 |
現場業務に従事する職員 | 〃 | 1着 | 3年 | 〃 |