○新城市職員安全衛生管理規程
平成17年10月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、新城市職員定数条例(平成17年新城市条例第35号)第1条に規定する職員をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するように努めるものとする。
(事業所の区分)
第5条 事業所の区分並びに当該事業所に属する課及び公所は、次のとおりとする。
(1) 一般事業所 次号に掲げるもの以外の課及び公所
(2) 市民病院事業所 市民病院
(総括安全衛生管理者)
第6条 市長は、法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、一般事業所にあっては企画部長、市民病院事業所にあっては経営管理部長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、市長が選任する。
3 衛生管理者は、前条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、市長が選任する。
3 衛生推進者は、第6条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当するものとする。
(産業医)
第9条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、市長が新城市民病院の医師の中から選任する。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項について必要により市長若しくは総括安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対し指導し、若しくは助言すること。
(5) 原則として月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(作業主任者)
第10条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業を行う職員のうちから市長が選任する。
3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他業務災害を防止するために必要な事項を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第11条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者
2 委員の定数は、11人以内とし、総括安全衛生管理者及び産業医以外の委員の半数については、事業所職員の過半数を代表する者の推薦に基づき市長が指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第13条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項
(委員会の議長)
第14条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者がなるものとする。
(委員会の招集)
第15条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、原則として月1回以上開催するものとする。
(委員会の庶務)
第16条 委員会の庶務は、一般事業所にあっては企画部秘書人事課、市民病院事業所にあっては経営管理部総務企画課において処理する。
(衛生管理者等に対する教育等)
第18条 総括安全衛生管理者は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。
(1) 衛生管理者、衛生推進者その他業務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えること。
(2) 危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うこと。
(健康教育等)
第19条 総括安全衛生管理者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の総括安全衛生管理者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。