○新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤の職員には、別表に定める額(一の区分について年額及び日額が定められている場合は、これらの額)の報酬を支給する。ただし、日額7,500円又は日額8,500円を支給する非常勤の職員で職務に従事した時間が1日2時間以内の場合は、日額7,500円にあっては日額5,000円、日額8,500円にあっては日額5,500円とする。
第3条 年額の報酬を受ける非常勤の職員が年度の中途においてその職に就き、又は退職したときは、月割額によるものとする。ただし、退職した日の属する月に再び同種の職に就いたときは、その月の月割額の報酬は、重複して支給しない。
2 月額の報酬を受ける非常勤の職員が月の中途においてその職に就き、又は退職したときは、日割額によるものとする。
第4条 年額の報酬は、4月から9月までの6か月分を9月に、10月から翌年3月の6か月分を3月に、月額の報酬は、その月分をその月に、日額の報酬は、随時にそれぞれ支給する。ただし、特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(重複支給の禁止)
第5条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、一般職の職員が別表選挙長の項から選挙立会人の項までの非常勤の職を兼ね、新城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年新城市条例第44号)第3条に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日に勤務した場合を除き、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第6条 非常勤の職員が会議等に出席するため旅行(次項で規定する旅行を除く。)したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、この旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
2 非常勤の職員が会議等に出席するため同一場所に月10日以上旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、この旅費については、新城市職員の給与に関する条例(平成17年新城市条例第56号)第15条に定める額の例による。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第92号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定(別表農業共済事業損害評価会委員の項及び農業共済事業損害評価員の項を削る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表生活環境委員の項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表地域審議会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第12号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)がなお従前の例により在職する場合の教育委員会委員の報酬については、教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、この条例による改正後の新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、現に在任する農業委員の任期満了の日(新城市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表生産組合長の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |||||
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 | 月額 100,000円 | ||||
議会の議員のうちから選任された者 | 月額 33,000円 | |||||
教育委員会委員 | 月額 45,000円 | |||||
農業委員会委員 | 会長 | 月額 27,000円 年額 1月当たり7,000円以内で市長が定める額に市長が定める活動をした月数を乗じて得た額(以下「活動報酬額」という。)及び1月当たり14,000円に12を乗じて得た額に農地等の利用の最適化の推進のための活動の成果を考慮して市長が定める割合を乗じて得た額(以下「成果報酬額」という。)を合算した額 | ||||
会長職務代理者 | 月額 26,000円 年額 活動報酬額及び成果報酬額を合算した額 | |||||
部会長 | 月額 26,000円 年額 活動報酬額及び成果報酬額を合算した額 | |||||
委員 | 月額 25,000円 年額 活動報酬額及び成果報酬額を合算した額 | |||||
農地利用最適化推進委員 | 月額 22,000円 年額 活動報酬額及び成果報酬額を合算した額 | |||||
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 日額 8,500円 | ||||
委員 | 日額 7,500円 | |||||
固定資産評価審査委員会委員 | 委員長 | 日額 8,500円 | ||||
委員 | 日額 7,500円 | |||||
公平委員会委員 | 委員長 | 日額 8,500円 | ||||
委員 | 日額 7,500円 | |||||
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額以内で市長が定める額 | |||||
投票所の投票管理者 | ||||||
期日前投票所の投票管理者 | ||||||
開票管理者 | ||||||
投票所の投票立会人 | ||||||
期日前投票所の投票立会人 | ||||||
不在者投票の投票立会人 | ||||||
開票立会人 | ||||||
選挙立会人 | ||||||
区長 | 年額 平等割 40,000円 世帯割 1,600円 | |||||
公共施設等総合管理計画策定委員会委員 | 委員長 | 日額 9,000円 | ||||
委員 | 日額 7,500円 | |||||
行政改革推進計画策定委員会委員 | 委員長 | 日額 9,000円 | ||||
委員 | 日額 7,500円 | |||||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 9,000円 | |||||
行政不服審査会委員 | 日額 9,000円 | |||||
指定管理者選定審議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
表彰審査会委員 | 日額 7,500円 | |||||
男女共同参画審議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
総合計画審議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
しんしろ創造会議委員 | 日額 7,500円 | |||||
鳳来総合支所周辺地域総合開発計画策定委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
めざせ明日のまちづくり事業補助金審査委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
若者チャレンジ補助金審査委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
地域協議会委員 | 日額 3,000円 | |||||
市民自治会議委員 | 日額 7,500円 | |||||
若者議会委員 | 日額 3,000円 | |||||
地域情報化計画策定委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
固定資産評価員 | 日額 7,500円 | |||||
市有林管理委員 | 日額 7,500円 | |||||
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
防災会議委員 | 日額 7,500円 | |||||
地震災害警戒本部員 | 日額 7,500円 | |||||
国民保護協議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
福祉円卓会議委員 | 日額 7,500円 | |||||
民生委員推薦会委員 | 日額 7,500円 | |||||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
障害者計画等策定委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
子ども・子育て会議委員 | 日額 7,500円 | |||||
保育所園医 | 年額 1園 200,000円 園児1人 400円 | |||||
保育所歯科医 | 年額 1園 190,000円 園児1人 400円 | |||||
生活保護嘱託医 | 月額 55,880円 | |||||
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 7,500円 | |||||
森づくり会議委員 | 日額 7,500円 | |||||
産業自治振興協議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
観光基本計画策定委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
湯谷温泉審議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
都市計画審議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
空家等対策協議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
水道料金等審議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
環境審議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
産業廃棄物等対策委員会委員 | 日額 9,000円 | |||||
学校医 | 年額 1校 200,000円 児童生徒1人 400円 教職員1人 1,100円 | |||||
学校歯科医 | 年額 1校 190,000円 児童生徒1人 400円 | |||||
学校薬剤師 | 年額 1校 140,000円 | |||||
いじめ対策人権サポート委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
いじめ対策人権問題調査委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
教育支援委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
給食センター運営委員会委員 | 日額 7,500円 | |||||
社会教育委員 | 日額 7,500円 | |||||
公民館運営審議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
青少年問題協議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
スポーツ推進委員 | 年額 40,000円 日額 3,000円 | |||||
文化財保護審議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
鳳来寺山自然科学博物館運営審議会委員 | 日額 7,500円 | |||||
長篠城址史跡保存館運営審議会委員 | 日額 7,500円 |