○新城市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条その他法令等の規定による証人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を支給する者及びその額)

第2条 次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 地方税法第433条第7項の規定により、固定資産評価審査委員会の求めにより出頭した者(審査の請求をした者又はその代理人を除く。)

(8) 地方公務員法第8条第6項の規定により、公平委員会の求めにより出頭した者

(9) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めにより出頭した選挙人その他の関係者

(10) 前各号に掲げるもののほか、法令、条例若しくは規則の規定により又は市の要求により会議等に出席を求められ、その要求に応じた者

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。ただし、地方公務員法第3条に規定する一般職及び特別職の新城市の職員が職務に関することで出頭人等となったときは、費用は弁償しない。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第33号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 第1条に規定する改正後の新城市職員の旅費に関する条例の規定、第2条に規定する改正後の新城市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条に規定する改正後の新城市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

等級のあるものは最上級に次ぐ等級

実費

バス料金

バスによらないものは1キロメートルにつき37円

10,000円

2,000円

新城市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成17年10月1日 条例第52号
平成18年3月27日 条例第33号
平成19年3月27日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第32号