○新城市職員の旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された医師又は歯科医師がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしている他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(出張の命令等)

第4条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に、当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する暇がない場合には、口頭により出張命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに出張命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、市長が定める。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする暇がない場合には出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者は、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において出張命令等に従わないで旅行したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に一定距離当たりの定額により支給する。

9 扶養親族移転料は、赴任に伴う移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 特別職に随行する職員の出張にあっては、特別職と同額の旅費を支給することができる。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、1日とする。

3 第3条第2項各号のいずれかに該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合にはその必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付の書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、市長が定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、座席指定料金及び特別車両料金による。

(1) 鉄道を利用する旅行の場合には、別表による運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 市長は、特に必要があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、急行料金及び座席指定料金を支給することができる。

5 市長は、特に必要があると認める場合は、特別車両料金を支給することができる。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を設ける船舶による旅行の場合には、別表による運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号に該当する場合において、同一等級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、同一等級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、別表による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

第17条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(扶養親族移転料)

第18条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額

(2) 前号の規定に相当する場合を除くほか、前条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(近距離出張の旅費)

第19条 片道2キロメートル未満の出張については、旅費を支給しない。ただし、市長が必要と認めた場合には、その実費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第20条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行について、旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とし、支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から前在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から前在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、この条例の規定による旅費を支給した場合において、公用の交通機関、宿泊施設等の利用その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の新城市職員の旅費に関する条例(昭和42年新城市条例第33号)、鳳来町旅費支給条例(昭和31年鳳来町条例第17号)若しくは作手村旅費支給条例(昭和46年作手村条例第1号)又は解散前の新城広域事務組合職員の旅費に関する条例(平成7年新城広域事務組合条例第20号)の例による。

(平成18年3月27日条例第33号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 第1条に規定する改正後の新城市職員の旅費に関する条例の規定、第2条に規定する改正後の新城市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条に規定する改正後の新城市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第11条、第12条、第14条―第16条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

一般職

実費

実費

等級のあるものは最上級に次ぐ等級

バス料金

バスによらないものは1キロメートルにつき37円

10,000円

2,000円

別表第2(第17条関係)

区分

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満

鉄道1000キロメートル以上

一般職

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

新城市職員の旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第53号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成17年10月1日 条例第53号
平成18年3月27日 条例第33号
令和元年9月20日 条例第13号