○新城市職員の旅費の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市職員の旅費に関する条例(平成17年新城市条例第53号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張及び復命)

第4条 出張の命令を受けたときは、出発前直ちに出張命令書に記名押印しなければならない。ただし、その手続をする暇のないときは、帰庁後、速やかに前段の手続を執らなければならない。

2 出張用務が終わったときは、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、重要又は至急の用件で出張したときは、帰庁後、直ちに口頭復命しなければならない。

3 軽易な用件の場合は、口頭をもって復命することができる。

(出張命令等の変更の申請)

第5条 条例第5条第1項又は第2項の規定による出張命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 出張命令権者は、出張命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅費の請求手続)

第7条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情の承認を得た場合のほか、出張の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(旅費の調整)

第8条 条例第23条の規定により次の各号に該当する場合には、当該各号に定める区分により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が公用車を利用した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。

(2) 市の経費以外から旅費が支給される場合については、条例による所定の旅費額のうち、市の経費以外で支弁される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市職員の旅費の支給に関する規則(昭和43年新城市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第57号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

新城市職員の旅費の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第28号

(平成19年10月1日施行)