○新城市職員の旅費の支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市職員の旅費に関する条例(平成17年新城市条例第53号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(出張及び復命)
第4条 出張の命令を受けたときは、出発前直ちに出張命令書に記名押印しなければならない。ただし、その手続をする暇のないときは、帰庁後、速やかに前段の手続を執らなければならない。
2 出張用務が終わったときは、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、重要又は至急の用件で出張したときは、帰庁後、直ちに口頭復命しなければならない。
3 軽易な用件の場合は、口頭をもって復命することができる。
2 出張命令権者は、出張命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第7条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情の承認を得た場合のほか、出張の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(1) 職員が公用車を利用した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。
(2) 市の経費以外から旅費が支給される場合については、条例による所定の旅費額のうち、市の経費以外で支弁される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第57号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。