○新城市職員の給与の支給等に関する規則
平成17年10月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市職員の給与に関する条例(平成17年新城市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 条例第9条に規定する給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際支給する。
第3条 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から週休日(新城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年新城市条例第44号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支払義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することとなった給料の支払義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第3条の2 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その月の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料の日割計算によりその際支給する。
第4条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第26条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(管理職手当の支給)
第5条 条例第10条第1項の規定による管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
支給区分 | 支給額 | |
行政職給料表(一)の適用を受ける職員 | 部長、理事、事務局長、消防長 | 75,200円 |
副部長、次長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、消防次長、消防署長 | 58,200円 | |
課長、室長、所長、参事、事務長、副署長、指揮司令長、救急司令長、指導保育士、指導教諭、園長 | 54,000円 | |
副課長、副室長、副所長、副参事、副事務長、分署長、出張所長、予防司令、指揮司令、消防司令、救助司令、救急司令、副園長 | 37,700円 | |
医療職給料表(一)の適用を受ける職員 | 院長 | 128,800円 |
副院長 | 91,500円 | |
医療部長 | 78,300円 | |
診療部長、医局長、診療所長 | 75,800円 | |
部長医師、副診療所長、センター長 | 63,200円 | |
医療職給料表(二)の適用を受ける職員 | 運営部長 | 62,600円 |
運営副部長 | 53,400円 | |
運営課長、室長、運営参事、医療技術長 | 51,400円 | |
運営副課長、副室長、医療技師長 | 37,600円 | |
医療職給料表(三)の適用を受ける職員 | 運営部長、センター次長、助産所長 | 62,600円 |
運営副部長、副部長 | 53,400円 | |
運営課長、課長、室長、所長、センター長、運営参事、参事、副助産所長 | 51,400円 | |
運営副課長、副所長、副課長(保健師長)、副参事(保健師長)、助産師長、看護師長 | 37,600円 |
3 第1項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この条、第20条第4項第7号及び第25条第2号において同じ。)による負傷若しくは疾病のため、勤務時間条例第13条の規定により病気休暇を与えられている場合を除く。)には、支給することができない。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(初任給調整手当の支給)
第5条の2 条例第11条第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とする。
第5条の5 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
第5条の6 第5条の3及び第5条の4に規定する職員に支給する初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、採用の日又は第5条の4に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第5条の4に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第5条の4に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
第5条の8 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第5条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
第5条の10 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
8 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(地域手当の支給)
第7条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当の支給)
第7条の2 条例第14条第1項第1号の市長が規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第12条に規定する扶養親族で条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
第7条の3 条例第14条第1項第2号の市長が規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。
第7条の4 条例第14条第1項第2号の市長が規則で定める職員は、第15条の5第3項に該当する職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は第15条の5第1項に規定する者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住宅であった住宅(市が設置する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額2万7,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第7条の7 第7条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第7条の10 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 第6条第7項ただし書及び同条第8項の規定は、前項の住居手当の支給について準用する。
(通勤手当の支給)
第8条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(総合支所、市民病院、消防署その他これらに類するものが設置されているところは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(1) 通勤距離片道5キロメートル未満のもの 2,000円
(2) 通勤距離片道5キロメートル以上10キロメートル未満のもの 4,200円
(3) 通勤距離片道10キロメートル以上15キロメートル未満のもの 7,100円
(4) 通勤距離片道15キロメートル以上20キロメートル未満のもの 10,000円
(5) 通勤距離片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 12,900円
(6) 通勤距離片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 15,800円
(7) 通勤距離片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 18,700円
(8) 通勤距離片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 21,600円
(9) 通勤距離片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 24,400円
(10) 通勤距離片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 26,200円
(11) 通勤距離片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもの 28,000円
(12) 通勤距離片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもの 29,800円
(13) 通勤距離片道60キロメートル以上のもの 31,600円
2 在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、前項に掲げる額は、これらの額に100分の50を乗じて得た額とする。
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第9条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 条例第15条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
第13条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支払義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(時間外勤務手当等の支給)
第14条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第4項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第14条の3 条例第17条第1項の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
第14条の4 条例第17条第2項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(宿日直手当の支給)
第15条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務
(2) 勤務時間規則第6条第1項第3号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務
(4) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
(1) 前項第1号の勤務については、4,400円
(2) 前項第2号の勤務のうち勤務時間規則第6条第1項第3号アに掲げる勤務については、3万2,000円
(3) 前項第2号の勤務のうち勤務時間規則第6条第1項第3号イに掲げる勤務については、7,400円
(4) 前項第2号の勤務のうち勤務時間規則第6条第1項第3号ウからオまでに掲げる勤務については、6,100円
3 第1項第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。
5 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(単身赴任手当の支給)
第15条の2 条例第15条の2第1項及び第3項の市長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第15条の3 条例第15条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の市長が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第15条の4 条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第15条の2第2項の市長が規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第15条の2第2項の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1100キロメートル未満 40,000円
(6) 1100キロメートル以上1300キロメートル未満 46,000円
(7) 1300キロメートル以上1500キロメートル未満 52,000円
(8) 1500キロメートル以上2000キロメートル未満 58,000円
(9) 2000キロメートル以上2500キロメートル未満 64,000円
(10) 2500キロメートル以上 70,000円
第15条の5 条例第15条の2第3項の市長が規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫に使用される者
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者
(3) その他市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
2 条例第15条の2第3項の任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
3 条例第15条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第15条の2の規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
第15条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第15条の7 新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第7)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第15条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第15条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第15条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第15条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第15条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 第6条第7項ただし書及び同条第8項の規定は、前項の単身赴任手当の支給について準用する。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第15条の12 条例第19条の2第3項第1号の市長が規則で定める額は、次の表の支給区分欄に掲げる職の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。
支給区分 | 支給額 | |
行政職給料表(一)の適用を受ける職員 | 部長、理事、事務局長、消防長 | 8,000円 |
副部長、次長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、消防次長、消防署長、課長、室長、所長、参事、事務長、副署長、指揮司令長、救急司令長、指導保育士、指導教諭、園長 | 6,000円 | |
副課長、副室長、副所長、副参事、副事務長、分署長、出張所長、予防司令、指揮司令、消防司令、救助司令、救急司令、副園長 | 4,000円 | |
医療職給料表(一)の適用を受ける職員 | 院長 | 8,000円 |
副院長、医療部長、診療部長、医局長、診療所長 | 6,000円 | |
部長医師、副診療所長、センター長 | 4,000円 | |
医療職給料表(二)の適用を受ける職員 | 運営部長、運営副部長、運営課長、室長、運営参事、医療技術長 | 6,000円 |
運営副課長、副室長、医療技師長 | 4,000円 | |
医療職給料表(三)の適用を受ける職員 | 運営部長、センター次長、助産所長、運営副部長、副部長、運営課長、課長、室長、所長、センター長、運営参事、参事、副助産所長 | 6,000円 |
運営副課長、副所長、副課長(保健師長)、副参事(保健師長)、助産師長、看護師長 | 4,000円 |
2 条例第19条の2第3項第1号の市長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第19条の2第3項第2号の市長が規則で定める額は、次の表の支給区分欄に掲げる職の区分に応じてそれぞれ支給額欄に定める額とする。
支給区分 | 支給額 | |
行政職給料表(一)の適用を受ける職員 | 部長、理事、事務局長、消防長 | 4,000円 |
副部長、次長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、消防次長、消防署長、課長、室長、所長、参事、事務長、副署長、指揮司令長、救急司令長、指導保育士、指導教諭、園長 | 3,000円 | |
副課長、副室長、副所長、副参事、副事務長、分署長、出張所長、予防司令、指揮司令、消防司令、救助司令、救急司令、副園長 | 2,000円 | |
医療職給料表(一)の適用を受ける職員 | 院長 | 4,000円 |
副院長、医療部長、診療部長、医局長、診療所長 | 3,000円 | |
部長医師、副診療所長、センター長 | 2,000円 | |
医療職給料表(二)の適用を受ける職員 | 運営部長、運営副部長、運営課長、室長、運営参事、医療技術長 | 3,000円 |
運営副課長、副室長、医療技師長 | 2,000円 | |
医療職給料表(三)の適用を受ける職員 | 運営部長、センター次長、助産所長、運営副部長、副部長、運営課長、課長、室長、所長、センター長、運営参事、参事、副助産所長 | 3,000円 |
運営副課長、副所長、副課長(保健師長)、副参事(保健師長)、助産師長、看護師長 | 2,000円 |
4 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした同条第1項に規定する職員(次項において「管理職員」という。)には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(在宅勤務等手当の支給)
第15条の13 条例第15条の3第1項の市長が規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者又は2親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が定めるもの
第15条の14 条例第15条の3第1項の市長が規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 新城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年新城市条例第44号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった場合
第15条の15 条例第15条の3第1項の市長が規則で定める期間は、3か月とする。
第15条の16 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要があると認めるときは、条例第15条の3第1項の規定による勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において必要があると認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
第15条の17 職員が新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する市長が規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
(期末手当の支給)
第16条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、新城市職員の育児休業等に関する条例(平成17年新城市条例第45号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(5) 自己啓発等休業をしている職員
(6) 配偶者同行休業をしている職員
2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員にあっては、法再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年新城市条例第220号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)
ウ 特別職の職員(法第3条第3項に規定する特別職に属する新城市の職員をいう。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあっては、再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの
ア 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)
イ 国家公務員等(市長の定めるものに限る。)
3 条例第26条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
5 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上で市長が規則で定める職員は、新城市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年新城市規則第30号。以下「初任給等基準規則」という。)で定める級別標準職務表の標準的な職務欄に掲げる主査以上の職にある職員その他市長が定める職員とする。
6 条例第20条第5項に規定する行政職給料表(一)以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、初任給等基準規則で定める級別標準職務表の標準的な職務欄に掲げる医長以上の職にある職員とする。
(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、初任給等基準規則で定める級別標準職務表の標準的な職務欄に掲げる主任以上の職にある職員その他市長が定める職員とする。
(3) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、初任給等基準規則で定める級別標準職務表の標準的な職務欄に掲げる主任以上の職にある職員その他市長が定める職員とする。
10 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の適用を受ける職員又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 企業職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)
(2) 特別職の職員
(3) 他の地方公共団体の職員(市長が定めるものに限る。)
(4) 国家公務員等(市長が定めるものに限る。)
3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。
4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を新城市公告式条例(平成17年新城市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
第17条 期末手当の基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第20条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。
第18条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、条例第26条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 条例第24条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額。ただし、負傷又は疾病により給料が半減される場合には、減額後の給与月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
(勤勉手当の支給)
第19条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項の規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第16条第1項第3号、第5号及び第6号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第16条第2項第2号及び第3号に掲げる者
5 条例第21条第2項後段の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は該当しないものとする。
2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第16条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第16条第10項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 条例第24条の規定により給与を減額された期間
(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者についてのその短縮された期間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についてのその病気休暇の期間(連続する最初の2暦日に係る期間に限る。)を除く。
(9) 勤務時間条例第16条の規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務しない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)をいう。以下同じ。)の全体評語(当該直近の業績評価の結果を総括的に表示する記号であって、任命権者又はその委任を受けた者による確認が行われたものをいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の102.5
(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の94以下
8 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の成績率は、100分の160の範囲内で、市長が定めるところによるものとする。
9 第7項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員について評価を行う者(以下「評価者」という。)による評価について、審査を行い、調整を行う者(当該者を指定しない場合にあっては、評価者)が成績率を定めようとする職員と同一である職員(市長の定める職員を除く。)に限る。)の成績率を超えてはならない。
10 第7項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について、同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき及び当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、個別評語(職員が果たすべき役割(業務に関する目標を定めることにより当該職員に対して示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号をいう。以下同じ。)及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。
(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の48.75
(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の46.75以下
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
第22条 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第18条の規定を準用する。
(端数計算)
第23条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) その他市長が定める場合
(条例第24条第2項の規定により給与を減額する日)
第26条 一の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当該病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(月の中途において給与が減額される場合における給料の日割計算)
第27条 月の中途において給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額が減額されることとなった場合における給料は、当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(その他)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市職員の給与の支給等に関する規則(昭和44年新城市規則第2号)、鳳来町職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年鳳来町規則第1号)若しくは作手村職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年作手村規則第1号)又は解散前の新城広域事務組合職員の給与の支給等に関する規程(昭和50年新城広域事務組合規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月28日規則第188号)
この規則は、平成17年11月28日から施行する。ただし、第20条第7項第1号及び同項第2号並びに別表第1の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第3号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の5第1項第1号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第20条第7項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月16日規則第44号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年7月23日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第29号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第52号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年1月4日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の新城市職員の給与の支給等に関する規則第5条第4項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「新城市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成23年新城市規則第4号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年3月30日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3を削り、第14条の4を第14条の3とし、第14条の5を第14条の4とする改正規定、第20条第7項の改正規定(「法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(第11項において「再任用職員」という。)」を「再任用職員」に改める部分を除く。)及び同条第11項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 新城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年新城市条例第3号)附則第2項に規定する職員に対する改正後の新城市職員の給与の支給等に関する規則第26条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「公布の日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「公布の日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
附則(平成23年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月9日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第31号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第1項及び別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の新城市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の新城市職員の給与の支給等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年4月1日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新城市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新城市職員の給与の支給等に関する規則第20条第4項の改正規定は平成29年1月1日から、第2条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(新城市職員の給与の支給等に関する規則第20条第4項の改正規定を除く。)による改正後の新城市職員の給与の支給等に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、改正後の規則第20条の規定は同年12月1日から適用する。
(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規則による改正後の新城市職員の給与の支給等に関する規則第6条第1項及び第7条の2中「条例第13条第1項」とあるのは、「新城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年新城市条例第72号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第13条第1項」とする。
附則(平成29年12月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新城市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新城市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第12号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新城市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第28の2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新城市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月21日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新城市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条の6関係)
期間の区分 | 支給月額 |
1年未満 | 369,500円 |
1年以上2年未満 | 369,500円 |
2年以上3年未満 | 369,500円 |
3年以上4年未満 | 369,500円 |
4年以上5年未満 | 369,500円 |
5年以上6年未満 | 369,500円 |
6年以上7年未満 | 369,500円 |
7年以上8年未満 | 369,500円 |
8年以上9年未満 | 369,500円 |
9年以上10年未満 | 369,500円 |
10年以上11年未満 | 369,500円 |
11年以上12年未満 | 369,500円 |
12年以上13年未満 | 369,500円 |
13年以上14年未満 | 369,500円 |
14年以上15年未満 | 369,500円 |
15年以上16年未満 | 369,500円 |
16年以上17年未満 | 365,500円 |
17年以上18年未満 | 361,500円 |
18年以上19年未満 | 357,500円 |
19年以上20年未満 | 353,500円 |
20年以上21年未満 | 349,500円 |
21年以上22年未満 | 333,800円 |
22年以上23年未満 | 316,600円 |
23年以上24年未満 | 299,900円 |
24年以上25年未満 | 283,000円 |
25年以上26年未満 | 266,100円 |
26年以上27年未満 | 245,300円 |
27年以上28年未満 | 224,900円 |
28年以上29年未満 | 204,500円 |
29年以上30年未満 | 183,700円 |
30年以上31年未満 | 161,800円 |
31年以上32年未満 | 139,900円 |
32年以上33年未満 | 118,200円 |
33年以上34年未満 | 88,200円 |
34年以上35年未満 | 58,400円 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第5条の4の職員となった日以後の期間を示す。
別表第2(第16条関係)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
行政職給料表 (一) | 部長の職又はこれに相当する職にある職員 | Ⅰ |
副部長の職若しくは課長の職又はこれに相当する職にある職員 | Ⅱ | |
副課長の職又はこれに相当する職にある職員 | Ⅲ | |
係長の職若しくはこれに相当する職にある職員又は市長の定める職員 | Ⅳ | |
医療職給料表 (一) | 院長の職又は副院長の職にある職員 | Ⅰ |
医療部長の職、診療部長の職、医局長の職又は診療所長の職にある職員 | Ⅱ | |
部長医師の職、副診療所長の職又はセンター長の職にある職員 | Ⅲ | |
医長の職にある職員 | Ⅳ | |
医療職給料表 (二) | 運営部長の職、運営副部長の職、運営課長の職、室長の職、運営参事の職又は医療技術長の職にある職員 | Ⅱ |
運営副課長の職、副室長の職又は医療技師長の職にある職員 | Ⅲ | |
主任の職又は市長の定める職員 | Ⅳ | |
医療職給料表 (三) | 運営部長の職、センター次長の職、助産所長の職、運営副部長の職、副部長の職、運営課長の職、課長の職、室長の職、所長の職、運営参事の職、参事の職又は副助産所長の職にある職員 | Ⅱ |
運営副課長の職、副所長の職、副課長(保健師長)の職、副参事(保健師長)の職、助産師長の職又は看護師長の職にある職員 | Ⅲ | |
係長(主任保健師)の職若しくはこれに相当する職若しくは主任の職にある職員又は市長の定める職員 | Ⅳ |