○新城市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年10月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び新城市職員の給与に関する条例(平成17年新城市条例第56号)第22条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(手当の支給時期)
第3条 手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、その月分の翌月に支給する。ただし、手当の支給を受ける者が退職又は死亡したときは、その月分において随時に支給することができる。
(手当の減額)
第4条 日額により支給する手当については、手当の支給を受ける勤務に従事した時間が4時間未満であるときは、当該手当の額に2分の1を乗じて得た額を減額する。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年新城市条例第18号)、鳳来町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年鳳来町条例第4号)若しくは作手村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年作手村条例第14号)又は解散前の新城広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年新城広域事務組合条例第11号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)により支給することとされた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。
4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円の範囲内で市長が定める額とする。
附則(平成19年3月27日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第28号で平成23年6月27日から施行)
附則(平成23年9月21日条例第15号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新城市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和3年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新城市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和5年5月8日から適用する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 | |
滞納整理手当 | 滞納処分による臨宅差押え、差押物件の引上げ又は公売処分に従事した職員 | 1件 500円 | |
福祉事務所現業員手当 | 生活保護等の現業業務に従事した福祉事務所の査察指導員及び現業員 | 日額 300円 | |
行旅死亡人取扱手当 | 行旅死亡人の取扱作業に従事した職員 | 1件3,000円 | |
防疫等作業手当 | 感染症発生現場で事故処理又は消毒作業に従事した職員 | 日額 290円 | |
遺棄物処理手当 | 道路上等で、遺棄された犬、ねこ等の動物の死体、危険物等の収集作業に従事した職員 | 1件 300円 | |
施設維持対応手当 | 正規の勤務時間以外に、浄水施設等の確認作業等に従事した職員 | 日額 800円 | |
診療手当 | (ア) 市民病院の医師及び歯科医師 | 市民病院の診療収入の5%の範囲内で市長の定める額 | |
(イ) 作手診療所の医師 | 診療所の診療収入の5%の範囲内で市長の定める額 | ||
救急勤務手当 | 救急医療に対応するため市民病院で宿日直勤務に従事した医療職の職員 | 医師及び歯科医師 | 1回 2万円 |
医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員 | 1回6,400円の範囲内で市長の定める額 | ||
放射線取扱手当 | エックス線その他の放射線等を人体に照射する作業に従事した診療放射線技師又は診療エックス線技師 | 日額 230円 | |
病理検査手当 | 感染症に感染又は感染のおそれのある検体の病理検査に従事した臨床検査技師又は衛生検査技師 | 日額 230円 | |
夜間看護等手当 | (ア) 深夜に市民病院、助産所等に勤務し、看護業務に従事した医療職給料表(三)の適用を受ける職員又は看護業務の補助業務に従事した行政職給料表(二)の適用を受ける職員 | 深夜の全部 | 1回 7,500円 |
4時間以上 | 1回 3,800円 | ||
2時間以上4時間未満 | 1回 3,400円 | ||
2時間未満 | 1回 2,400円 | ||
(イ) 正規の勤務時間以外に、救急医療業務に従事した医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員 | 1回 1,240円 | ||
医療待機手当 | (ア) 正規の勤務時間以外に救急医療業務に従事するため、待機をした医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員 | 1回 1,400円 | |
(イ) 正規の勤務時間以外に医療業務に従事するため、作手診療所の転送電話を所持して待機をした医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員 | 1回 2,100円 | ||
災害応急作業等手当 | (ア) 異常な自然現象により重大な災害が発生若しくは発生のおそれのある現場で巡回指導等に従事した職員 | 日額 710円 | |
(イ) 異常な自然現象により重大な災害が発生若しくは発生のおそれのある現場で応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事した職員 | 日額 1,080円 | ||