○新城市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び新城市職員の給与に関する条例(平成17年新城市条例第56号)第22条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

(手当の支給時期)

第3条 手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、その月分の翌月に支給する。ただし、手当の支給を受ける者が退職又は死亡したときは、その月分において随時に支給することができる。

(手当の減額)

第4条 日額により支給する手当については、手当の支給を受ける勤務に従事した時間が4時間未満であるときは、当該手当の額に2分の1を乗じて得た額を減額する。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年新城市条例第18号)、鳳来町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年鳳来町条例第4号)若しくは作手村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年作手村条例第14号)又は解散前の新城広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年新城広域事務組合条例第11号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)により支給することとされた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。

(防疫等作業手当の特例)

3 第2条の規定にかかわらず、職員が、市長が定める場所において、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第4条及び別表防疫等作業手当の項の規定は、適用しない。

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円の範囲内で市長が定める額とする。

(平成19年3月27日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第40号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第28号で平成23年6月27日から施行)

(平成23年9月21日条例第15号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新城市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和3年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新城市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和5年5月8日から適用する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給範囲

支給額

滞納整理手当

滞納処分による臨宅差押え、差押物件の引上げ又は公売処分に従事した職員

1件 500円

福祉事務所現業員手当

生活保護等の現業業務に従事した福祉事務所の査察指導員及び現業員

日額 300円

行旅死亡人取扱手当

行旅死亡人の取扱作業に従事した職員

1件3,000円

防疫等作業手当

感染症発生現場で事故処理又は消毒作業に従事した職員

日額 290円

遺棄物処理手当

道路上等で、遺棄された犬、ねこ等の動物の死体、危険物等の収集作業に従事した職員

1件 300円

施設維持対応手当

正規の勤務時間以外に、浄水施設等の確認作業等に従事した職員

日額 800円

診療手当

(ア) 市民病院の医師及び歯科医師

市民病院の診療収入の5%の範囲内で市長の定める額

(イ) 作手診療所の医師

診療所の診療収入の5%の範囲内で市長の定める額

救急勤務手当

救急医療に対応するため市民病院で宿日直勤務に従事した医療職の職員

医師及び歯科医師

1回 2万円

医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員

1回6,400円の範囲内で市長の定める額

放射線取扱手当

エックス線その他の放射線等を人体に照射する作業に従事した診療放射線技師又は診療エックス線技師

日額 230円

病理検査手当

感染症に感染又は感染のおそれのある検体の病理検査に従事した臨床検査技師又は衛生検査技師

日額 230円

夜間看護等手当

(ア) 深夜に市民病院、助産所等に勤務し、看護業務に従事した医療職給料表(三)の適用を受ける職員又は看護業務の補助業務に従事した行政職給料表(二)の適用を受ける職員

深夜の全部

1回 7,500円

4時間以上

1回 3,800円

2時間以上4時間未満

1回 3,400円

2時間未満

1回 2,400円

(イ) 正規の勤務時間以外に、救急医療業務に従事した医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員

1回 1,240円

医療待機手当

(ア) 正規の勤務時間以外に救急医療業務に従事するため、待機をした医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員

1回 1,400円

(イ) 正規の勤務時間以外に医療業務に従事するため、作手診療所の転送電話を所持して待機をした医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員

1回 2,100円

災害応急作業等手当

(ア) 異常な自然現象により重大な災害が発生若しくは発生のおそれのある現場で巡回指導等に従事した職員

日額 710円

(イ) 異常な自然現象により重大な災害が発生若しくは発生のおそれのある現場で応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事した職員

日額 1,080円

新城市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第57号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 条例第57号
平成19年3月27日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第40号
平成22年3月25日 条例第5号
平成23年3月22日 条例第5号
平成23年9月21日 条例第15号
平成25年3月28日 条例第10号
平成28年3月22日 条例第9号
令和元年9月20日 条例第23号
令和2年6月26日 条例第29号
令和3年3月19日 条例第7号
令和5年6月30日 条例第26号