○新城市多文化共生基金の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第74号

(設置)

第1条 多文化共生及び国際交流の推進に要する経費の財源に充てるため、新城市多文化共生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市国際交流基金条例(平成3年新城市条例第20号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和6年3月22日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

新城市多文化共生基金の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第74号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年10月1日 条例第74号
令和6年3月22日 条例第7号