○新城市宅地造成事業特別会計の設置に関する条例

平成17年10月1日

条例第100号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、宅地造成事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、宅地造成事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、宅地造成事業収入、一般会計繰入金、借入金その他の収入をもってその歳入とし、宅地造成事業に要する費用、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。

(一般会計からの繰入れ)

第3条 宅地造成事業に要する費用は、当該事業の経営に伴う収入をもってこれに充てなければならない。ただし、災害その他特別の事由があると認められる場合においては、一般会計からの繰入れによる収入をもってこれに充てることができる。

(弾力条項の適用)

第4条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

新城市宅地造成事業特別会計の設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第100号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 予算・経理
沿革情報
平成17年10月1日 条例第100号