○新城市災害見舞金等の支給に関する条例

平成17年10月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害により被害を受けた市民に対する災害見舞金及び弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 地震、落雷、風水害等の自然災害及び火災をいう。

(2) 被災者 市の区域内において災害を受けた者をいう。

(支給要件)

第3条 市長は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者が被災者になった場合において、被災者の属する世帯の世帯主(次条第1項第1号に掲げる場合において被災者が世帯主であるときは、その者の葬祭を行う者。以下「受給資格者」という。)に対し、災害見舞金等を支給するものとする。

(災害見舞金等の額)

第4条 災害見舞金等の額は、次の各号に掲げる被害の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害により、世帯に属する者が死亡したとき、又は死亡したと推定されるとき 1人当たり10万円

(2) 災害により、世帯に属する者が3月以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき 1人当たり3万円

(3) 災害により、自己の居住の用に供する住宅が全焼、全壊又は流失したとき 1世帯当たり10万円

(4) 災害により、自己の居住の用に供する住宅が半焼又は半壊したとき 1世帯当たり5万円

(5) 災害により、自己の居住の用に供する住宅が一部焼失又は一部損壊したとき 1世帯当たり3万円

(6) 災害により、自己の居住の用に供する住宅が床上浸水したとき 1世帯当たり3万円

2 前項第3号から第5号までに掲げる被害の程度の基準は、規則で定める。

(届出)

第5条 受給資格者は、災害が発生した日から1月以内に被害の状況を市長に届け出なければならない。ただし、被害の状況を公簿等により確認することができる場合、その他市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(支給の制限)

第6条 市長は、被害が被災者の属する世帯の世帯員の故意若しくは重大な過失による場合又は被災者が当該被害について別に新城市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年新城市条例第105号)の規定による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給を受けた場合には、災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。

(災害見舞金等の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により災害見舞金等の支給を受けた場合又は既に災害見舞金等の支給を受けた者が前条の災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給を受けた場合には、災害見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市火災見舞金及び弔慰金支給要綱(新城市制定)又は鳳来町災害見舞金等の支給に関する条例(平成13年鳳来町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月28日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

新城市災害見舞金等の支給に関する条例

平成17年10月1日 条例第106号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第106号
平成24年6月28日 条例第18号