○新城市災害見舞金等の支給に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市災害見舞金等の支給に関する条例(平成17年新城市条例第106号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被害程度の基準)

第2条 条例第4条第2項の被害の程度の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項第3号の場合 住宅の6割以上が焼失、損壊又は流失したとき。

(2) 条例第4条第1項第4号の場合 住宅の2割以上6割未満が焼失又は損壊したとき。

(3) 条例第4条第1項第5号の場合 住宅の1割以上2割未満が焼失又は損壊したとき。

(届出)

第3条 条例第5条の規定による届出は、被災届(様式第1)により行うものとする。

(台帳)

第4条 市長は、災害見舞金等支給台帳(様式第2)を備え、災害見舞金等の支給の状況を記録するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町災害見舞金等の支給に関する条例施行規則(平成13年鳳来町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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新城市災害見舞金等の支給に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第50号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第50号