○新城市災害見舞金等の支給に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市災害見舞金等の支給に関する条例(平成17年新城市条例第106号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第3号の場合 住宅の6割以上が焼失、損壊又は流失したとき。
(2) 条例第4条第1項第4号の場合 住宅の2割以上6割未満が焼失又は損壊したとき。
(3) 条例第4条第1項第5号の場合 住宅の1割以上2割未満が焼失又は損壊したとき。
(台帳)
第4条 市長は、災害見舞金等支給台帳(様式第2)を備え、災害見舞金等の支給の状況を記録するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

