○新城市鳳来地域間交流施設管理運営規則

平成18年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市鳳来地域間交流施設の設置及び管理に関する条例(平成18年新城市条例第40号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、新城市鳳来地域間交流施設(以下「交流施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により交流施設を使用しようとする者は、鳳来地域間交流施設使用許可申請書(様式第1)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、交流施設の使用を許可したときは、鳳来地域間交流施設使用許可書(様式第2)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、鳳来地域間交流施設使用料減免申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、鳳来地域間交流施設使用料減免決定通知書(様式第4)を申請者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第4条 交流施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。

(2) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(4) その他管理上必要があると認めて禁止した事項

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月4日規則第6号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の新城市鳳来地域間交流施設管理規則の規定により交流施設の使用の許可を受けた者は、改正後の新城市鳳来地域間交流施設管理規則の規定によりその許可を受けた者とみなす。

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新城市鳳来地域間交流施設管理運営規則

平成18年3月31日 規則第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号
平成22年3月11日 規則第14号
平成23年1月4日 規則第6号