○新城市生活保護法施行細則

平成17年10月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 新城市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 面接記録票(様式第1)

(2) 保護台帳(様式第2)

(3) 保護決定調書(様式第3)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4)

(5) ケース記録票(様式第5)

(6) ケース番号登載簿(様式第6)

(7) 保護申請書受理簿(様式第7)

(8) 医療券交付処理簿(様式第8)

(9) 介護券交付処理簿(様式第9)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第2号第3号及び第5号並びに第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「保護の実施機関等」という。)に通知するものとする。

2 所長は、被保護者がその居住地を所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、移転後の居住地を所管する保護の実施機関等に通知するものとする。

(保護申請書等)

第4条 法第24条第1項の申請書は、生活保護申請書(様式第10)によるものとする。

2 省令第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(様式第11)によるものとする。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第12)

(2) 資産申告書(様式第13)

(3) 同意書(様式第14)

(4) 給与証明書(様式第15)

(5) 住宅補修計画書(様式第16)

(6) 生業計画書(様式第17)

(7) 前各号に掲げるもののほか、所長が指定する書類

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項及び第9項並びに法第25条第2項の書面は、保護開始(変更)決定通知書(様式第18)によるものとする。

2 法第24条第1項の保護の申請を却下し、その旨を通知する場合の書面は、保護申請却下通知書(様式第20)によるものとする。

3 法第26条の書面は、保護停止(廃止)決定通知書(様式第19)によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第21)によるものとする。

2 前項に規定する検診を行った場合における検診結果の報告は検診書(様式第22)によるものとし、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書(様式第23)によるものとする。

(調査依頼書)

第7条 法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、様式第24によるものとする。

(扶養照会書等)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、様式第25によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第26によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第27によるものとする。

(入所又は利用の依頼等)

第9条 法第30条第1項ただし書、法第33条第2項及び法第36条第2項の規定による被保護者を保護施設等への入所又は利用の依頼又は委託は、入所・利用依頼(委託)(様式第28)を当該施設の長又は私人に送付することにより行うものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合には、出納員は、被保護者等から保護開始(変更)決定通知書又はこれらに代わるものの提示を求めるものとする。

(就労自立給付金申請書)

第11条 省令第18条4第1項の申請書は、様式第29によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第30によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第31により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨を申し出る場合は、様式第32によるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市生活保護法施行細則(平成12年新城市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新城市生活保護法施行細則

平成17年10月1日 規則第52号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第52号
平成19年3月28日 規則第22号
平成20年12月18日 規則第68号
平成26年3月31日 規則第23号
平成26年7月1日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第47号
平成28年2月18日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第26号
令和2年12月28日 規則第48号