○新城市保育所管理規則
平成17年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第109号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、新城市保育所(以下「保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の入所定員は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に園長、保育士及びその他の職員を置く。
2 保育所に嘱託医を置く。
3 保育所のうち、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けた保育所(以下「認定こども園」という。)において、第1項中「保育士」とあるのは「幼稚園の教諭の免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。)を有する保育士」と読み替えるものとする。
(職員の職務)
第4条 園長は、市長の命により当該保育所の管理及び円滑な運営を図るため事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 保育士(幼稚園の教諭の免許状を有する保育士を含む。)及びその他の職員は、上司の命を受けて保育その他必要な事務に従事する。
3 園長に事故があるときは、市長が定めた者がその職務を代理する。
4 嘱託医は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に規定する職務に従事する。
(入所等の手続)
第5条 保育所に児童を入所させようとする保護者は、入園申込書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
4 保護者は、保育所の保育を連続して10日以上利用しないときは、休園届(様式第5)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、保育の実施期間が満了する日前に、入所している児童の保育の実施を解除するときは、子ども・子育て支援保育実施解除通知書(様式第6)により保護者に通知しなければならない。
(保育の内容)
第6条 保育所における保育の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条に規定する事項
(2) 給食の支給
(3) その他必要な保育
2 認定こども園における保育の内容は、前項各号に掲げるもののほか、認定こども園法第10条第1項の幼保連携型認定子ども園の教育課程その他教育及び保育の内容に関する事項を踏まえたものとする。
(保育料の徴収)
第7条 市長は、条例第7条第1項の保育料を保育の実施をした月ごとに口座振替の方法により保護者から徴収する。
2 市長は、条例第7条第2項の保育料を条例第3条第1項第3号の一時預かり事業による保護を受けた児童の保護者から徴収する。
(1) 保護者が災害により自己の所有に係る財産に損害が生じ、市民税の減免を受けた場合 市民税の減免に係る割合
(2) 保護者が疾病等により所得が皆無となったため生活が著しく困難になったと認められる場合 10割
(3) 保育所に入所している児童が市又は児童相談所の指導等により、児童福祉施設等に入所し、又は通所する日数が常に週3日以上である場合 5割
(4) その他市長が必要があると認める場合 市長が定める割合
(保育料の還付)
第12条 市長は、保育料の減免により既に徴収した保育料に超過額を生じた場合は、これを還付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新城市保育所保育料徴収規則(昭和46年新城市規則第6号)、新城市保育所及びへき地保育所管理規則(昭和58年新城市規則第12号)、鳳来町保育所管理規則(昭和40年鳳来町規則第19号)、作手村保育所管理規則(昭和41年作手村規則第2号)又は作手村へき地保育所管理規則(昭和52年作手村規則第13号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第9条の規定にかかわらず、施行日から平成19年3月31日までの間における保育料の徴収については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成18年12月27日規則第77号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 作手保育園に係る入所の申請その他入所のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成20年3月25日規則第15号)
この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成22年1月19日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新城市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正)
2 新城市子ども・子育て支援法施行細則(平成29年新城市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月22日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育所名 | 入所定員 | |
区分 | 人数 | |
新城こども園 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び第3項の認定(以下「支給認定」という。)を受けた法第19条第1号に規定する小学校就学前子ども(以下「第1号支給認定子ども」という。) | 30人 |
支給認定を受けた法第19条第2号に規定する小学校就学前子ども(以下「第2号支給認定子ども」という。)及び支給認定を受けた同条第3号に規定する小学校就学前子ども(以下「第3号支給認定子ども」という。) | 80人 | |
城北こども園 | 第1号支給認定子ども | 39人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 121人 | |
千郷東こども園 | 第1号支給認定子ども | 33人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 97人 | |
千郷中こども園 | 第1号支給認定子ども | 24人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 66人 | |
千郷西こども園 | 第1号支給認定子ども | 39人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 111人 | |
東郷東こども園 | 第1号支給認定子ども | 18人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 42人 | |
東郷中こども園 | 第1号支給認定子ども | 27人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 83人 | |
東郷西こども園 | 第1号支給認定子ども | 39人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 111人 | |
舟着こども園 | 第1号支給認定子ども | 12人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 33人 | |
八名こども園 | 第1号支給認定子ども | 39人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 111人 | |
長篠こども園 | 第1号支給認定子ども | 24人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 76人 | |
鳳来こども園 | 第1号支給認定子ども | 9人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 31人 | |
山吉田こども園 | 第1号支給認定子ども | 12人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 33人 | |
大野こども園 | 第1号支給認定子ども | 21人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 69人 | |
作手こども園 | 第1号支給認定子ども | 21人 |
第2号支給認定子ども及び第3号支給認定子ども | 69人 | |










