○新城市子ども医療費の支給に関する条例
平成17年10月1日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を支給し、もって子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、次に掲げる要件を満たした者をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例による医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「保険法」という。)の規定による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者である子どもの保護者とする。
2 保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)したことにより、本市の区域外に住所を変更したと認められる子どもの保護者については、前項の規定にかかわらず、受給資格者とする。
3 市長は、子どもが婚姻により成年に達したものとみなされるときその他特別の理由があると認めるときは、当該子どもを受給資格者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(3) 6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であって、新城市母子家庭等医療費の支給に関する条例(平成17年新城市条例第111号)の規定による医療費の支給を受けることができるもの又は新城市障害者医療費の支給に関する条例(平成17年新城市条例第127号)の規定による医療費の支給を受けることができるもの(同条例第2条第5号に該当する者(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級及び2級に限る。)の交付を受けたものを除く。)又は第6号に該当する者を除く。)
(4) 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる者
(受給者証)
第5条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。
2 受給者証の交付を受けた者は、次条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所、薬局その他これらに準ずるもの(以下「医療機関等」という。)において診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(医療費の支給)
第6条 市長は、子どもの疾病又は負傷について保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合(付加給付にあっては、当該給付が行われる場合を含む。)において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、その満たない額に相当する額を医療費として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方式の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
(支給の方法)
第7条 市長は、受給者証の交付を受けた者が医療機関等で子どもに係る医療を受けた場合には、医療費として当該子どもに係る医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該医療機関等に支払うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、受給者証の交付を受けた者の申請により、その者に対し、医療費を支給することができる。
2 第1項本文の規定により支払があったときは、受給者証の交付を受けた者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第8条 受給者証の交付を受けた者は、規則で定める事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給者証の交付を受けた者は、受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
3 受給資格者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告)
第9条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に必要な事項の報告を求めることができる。
(支給額の返還)
第10条 市長は、受給資格者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第11条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和50年新城市条例第31号)、鳳来町乳幼児医療費支給条例(昭和48年鳳来町条例第4号)、鳳来町就学未満児医療費助成要綱(平成13年鳳来町要綱第24号)又は作手村乳児医療費支給条例(昭和48年作手村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月12日条例第70号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第46号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の新城市母子家庭等医療費の支給に関する条例の規定により母子家庭等医療費受給者証の交付を受けている者(4歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び新城市障害者医療費の支給に関する条例の規定により障害者医療費受給者証の交付を受けている者(4歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)は、この条例の施行の日において、改正後の新城市子ども医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による子ども医療費の支給を受けるための申請をした者とみなす。
3 新条例の規定により新たに子ども医療費の支給を受ける資格を有することとなる者(前項の者を除く。)は、この条例の施行の日前においても、新条例第5条第1項の規定による申請をすることができる。
附則(平成21年12月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の新城市子ども医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに子ども医療費の支給を受ける資格を有することとなる者は、この条例の施行の日前においても、新条例第5条第1項の規定による申請をすることができる。
(新城市精神障害者医療費の支給に関する条例の一部改正)
3 新城市精神障害者医療費の支給に関する条例(平成19年新城市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月24日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の新城市子ども医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに子ども医療費の支給を受ける資格を有することとなる者は、この条例の施行の日前においても、新条例第5条第1項の規定による申請をすることができる。
(新城市精神障害者医療費の支給に関する条例の一部改正)
3 新城市精神障害者医療費の支給に関する条例(平成19年新城市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新城市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の高校生等の入院に係る医療費の支給について適用する。
附則(令和6年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(新城市障害者医療費の支給に関する条例の一部改正)
2 新城市障害者医療費の支給に関する条例(平成17年新城市条例第127号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例による改正後の新城市子ども医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)及び新城市障害者医療費の支給に関する条例の規定は、これらの条例の施行の日以後の高校生等(本市の区域内に住所を有する者であって、15歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。)の通院に係る医療費の支給について適用する。
(準備行為)
4 新条例の規定により新たに子ども医療費受給者証の交付を受けようとする者は、この条例の施行の日前においても申請をすることができる。