○新城市子ども医療費の支給に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市子ども医療費の支給に関する条例(平成17年新城市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。
(2) 受給資格者が監護する子どもが開始日において6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後であるとき 開始日から当該子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
4 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第5条 受給者証の交付を受けた者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
2 受給者証を破損し、又は汚損したときは、前項の申請書に、当該受給者証を添えなければならない。
3 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(医療費の支払等)
第6条 条例第7条第1項本文の規定により医療費の支払を受けようとする医療機関等は、当該医療費に係る請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書に係る審査及び支払に関する事務を委託することができる。
(支給の方法の特例)
第7条 条例第7条第1項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 保険法又は社会保険各法の規定により、子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(医療費支給申請)
第8条 条例第7条第1項ただし書又は第2項の規定により医療費の支給を受けようとする者は、子ども医療費支給申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請には、当該医療について保険法又は社会保険各法の規定による当該医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。
(支給額の決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、支給額を決定し、子ども医療費支給決定通知書により通知するものとする。
(届出事項)
第10条 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 受給者証の交付を受けた者又は子どもの住所
(2) 受給者証の交付を受けた者又は子どもの氏名
(3) 条例第6条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、所在地若しくは給付内容
(4) 保険法の規定による被保険者である子どもにあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者の医療保険の記号番号
(5) 社会保険各法の規定による被扶養者である子どもにあっては、子どもが被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者、組合員若しくは加入者の医療保険の記号番号
(受給資格喪失の届出)
第11条 受給者証の交付を受けた者は、受給資格者でなくなったときは、速やかに子ども医療費受給資格喪失届(様式第6)を市長に届け出なければならない。
(受給者証の添付)
第12条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない理由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。
(医療費に関する処分の通知)
第13条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第14条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第7)により速やかに市長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第15条 市長は、この規則の規定による申請書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類等を省略させることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年新城市規則第17号)、鳳来町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年鳳来町規則第6号)、鳳来町就学未満児医療費助成要綱(平成13年鳳来町要綱第24号)又は作手村乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和49年作手村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第63号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。






