○新城市母子家庭等医療費の支給に関する条例
平成17年10月1日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれらの家庭の児童の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 この条例による母子家庭等医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者で国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「保険法」という。)の規定による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者を含む。以下「児童」という。)を現に扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)
(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)
(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童
(4) 父母のない児童
(1) 母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)の前年(1月から10月までの間にあっては前々年)の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年(1月から10月までの間にあっては前々年)の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にある者を含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項に定める額以上である者並びにその者に現に扶養されている児童
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上75歳未満の者(その者が同法第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(5) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(6) 新城市子ども医療費の支給に関する条例(平成17年新城市条例第110号)に規定する子どものうち出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び新城市障害者医療費の支給に関する条例(平成17年新城市条例第127号)の規定により医療費の支給を受けることができる者(同条例第2条第5号又は第6号に該当する者を除く。)
(7) 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる前条第1項各号のいずれかに該当する者
2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
(受給者証)
第4条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する母子家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。
(医療費の支給)
第5条 市長は、受給者の疾病又は負傷について保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合(付加給付にあっては、当該給付が行われる場合を含む。)において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を医療費として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方式の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算出方法によることとされている場合においては、その算定方式によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
(支給の方法)
第6条 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、受給者の申請により医療費の支給を行うことができる。
3 第1項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第7条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給者は、受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(報告)
第8条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に必要な事項の報告を求めることができる。
(支給額の返還)
第9条 市長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第10条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年新城市条例第24号)、鳳来町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年鳳来町条例第25号)又は作手村母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年作手村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月12日条例第71号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第47号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第41号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第31号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。