○新城市遺児手当の支給に関する条例

平成17年10月1日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、遺児等について、遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児等の健全な育成を助長し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「遺児等」とは、18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害程度等級表の1級、2級に該当する身体障害者手帳所持者及び国民年金法(昭和34年法律第141号)別表の1級に相当する障害者

(3) 父母が婚姻を解消した者

(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である者

(5) 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている者

(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(7) 母が婚姻によらないで懐胎した者

(8) その他前各号に準ずる状態にある者で市長が認めたもの

2 この条例における「婚姻」には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には母が遺児等を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給要件)

第3条 手当は、その遺児等を養育する者(その遺児等と同居して、これを監護し、かつ、生計を維持する者。以下「受給資格者」という。)に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、遺児等が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 日本の国籍を有しない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をしていないとき。

(2) 市内に住所を有しないとき。

(3) 父又は母の配偶者(前条第1項第2号に該当する者を除く。)に養育されているとき。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとする受給資格者は、市長に申請し認定を受けなければならない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、遺児1人につき月額2,000円とする。

(手当の支給方法)

第6条 手当の支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期にそれぞれその前月までの分を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその月までの手当は、その支給期月でない月であっても支給することができる。

(支給の制限)

第7条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その間その者に対する手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 遺児の養育を著しく怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(手当の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。

(未支給の手当)

第9条 受給者が死亡した場合において、その者に未支給の手当があるときは、その者に代り遺児を養育する者にその手当を支給することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市遺児手当支給条例(昭和49年新城市条例第12号)、鳳来町遺児手当支給条例(昭和49年鳳来町条例第9号)又は作手村遺児手当支給に関する条例(昭和49年作手村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月22日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中第3条第2項第3号の改正規定は公布の日から、第6条第2項の改正規定は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年8月分の遺児手当については、この条例による改正後の第6条第2項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年11月に支給するものとする。

新城市遺児手当の支給に関する条例

平成17年10月1日 条例第112号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第112号
平成19年3月27日 条例第14号
平成24年6月28日 条例第18号
平成28年3月22日 条例第23号
令和元年6月28日 条例第7号