○新城市児童手当の支払に関する規則

平成17年10月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第6条第1項の給付を含む。以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払の方法)

第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。

(支払日)

第3条 法第8条第4項の規定による手当の支払は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月までの分を支払うものとする。

2 前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払月でない月であっても支払うものとする。

3 第1項及び前項に定める支払日は、支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で日曜日等でない日を支払日とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年3月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日規則第26号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

新城市児童手当の支払に関する規則

平成17年10月1日 規則第61号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第61号
平成30年3月2日 規則第3号
令和6年9月30日 規則第26号