○新城市児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童館を設置する。

2 児童館の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 児童館に館長その他必要な職員を置く。

(使用することができる者の範囲)

第4条 児童館を使用することができる者は、児童及び児童に同伴する保護者とする。

2 市長が管理上支障がないと認めたときは、前項に規定する以外の者にも使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 児童館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要と認めたときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、児童館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 児童館又はその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(使用者の義務)

第7条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が前条の規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失によって児童館又はその附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで使用した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新城市児童館の設置及び管理に関する条例(平成8年新城市条例第13号)又は鳳来町児童館の設置及び管理に関する条例(平成15年鳳来町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

名称

所在地

鳥原児童館

新城市日吉字下畑81番地

児童館たんぽぽ

新城市長篠字日焼9番地2

新城市児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第113号

(平成17年10月1日施行)