○新城市養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第114号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、本市に養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寿楽荘

(2) 位置 新城市一鍬田字清水野12番地3

(目的)

第3条 養護老人ホームは、法第11条第1項第1号の措置に係る者で、次の各号のいずれかに該当するものを入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。

(1) 65歳以上の者であって養護者のないもの又は養護者はあっても適切に養護を受けることができないもの

(2) 他の措置の実施機関から入所を委託された者で、市長において適当と認めたもの

(3) その他市長において特に入所措置を要すると認めた者

(定員)

第4条 養護老人ホームの入所定員は、市長が定める。

(退所)

第5条 入所者にして、入所上支障があると認めた場合は、退所を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するものに、養護老人ホームの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 入所者の養護に関すること。

(2) その他養護老人ホームを維持管理し、及び運営に関すること。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、養護老人ホームの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市養護老人ホーム条例(昭和38年新城市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第51号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に市町村が措置した者については、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

新城市養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第114号

(平成24年6月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第114号
平成18年3月27日 条例第51号
平成24年6月28日 条例第19号