○新城市しんしろ福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市しんしろ福祉会館(以下「福祉会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の福祉の増進を図るため、福祉会館を新城市字東沖野20番地12に設置する。

(事業)

第3条 福祉会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 福祉相談支援事業

(2) 福祉人材育成事業

(3) 福祉教育事業

(4) ボランティア活動支援事業

(5) その他福祉会館の設置目的を達成するために必要と認められる事業

(相談室等を使用できる者)

第4条 福祉会館の相談室、ボランティア活動室、研修室、多目的室及び録音室(以下「相談室等」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する要援護者及びその介護者

(2) 福祉会館の設置目的を理解し、その推進に協力する者

(3) その他市長が適当と認めた者

(使用の許可)

第5条 相談室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めたときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 福祉会館又はその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第7条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び使用の中止)

第8条 市長は、使用者が前条の規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。この場合において、このために損害を生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、相談室等を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備及び原状回復の義務)

第10条 使用者は、相談室等の使用に当たってこれに特別の設備をし、又は既存の設備の変更をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 使用者は、前項の規定による特別の設備をしたときは、使用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用料)

第11条 相談室等の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第12条 福祉会館を利用する者が故意又は過失によって福祉会館又はその附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、指定管理者に福祉会館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第5条第1項の規定により相談室等の使用を許可すること。

(2) 第5条第2項の規定により同条第1項の許可に条件を付すること。

(3) 第6条の規定により相談室等の使用を許可しないこと。

(4) 第7条の規定により相談室等の使用に係る指示をすること。

(5) 第8条の規定により第5条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずること。

(6) その他福祉会館を維持管理し、及び運営に関すること。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、福祉会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで使用した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新城市しんしろ福祉会館設置及び管理に関する条例(平成10年新城市条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月22日条例第13号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の新城市しんしろ福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定により施設の使用の許可を受けた者は、改正後の新城市しんしろ福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。

(平成19年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第44号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

新城市しんしろ福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第118号

(令和3年4月1日施行)