○新城市しんしろ福祉会館管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市しんしろ福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第118号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、新城市しんしろ福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 福祉会館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、市長の承認を得て前項の使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館にすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、市長の承認を得て前項の休館日を変更し、又は臨時に休館にすることができる。

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第7条の規定により福祉会館の相談室、ボランティア活動室、研修室、多目的室及び録音室を使用しようとする者は、しんしろ福祉会館使用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長(指定管理者がある場合にあっては、指定管理者。第7条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

2 申請書は、使用日の5日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 申請書の受付は、午前9時から午後5時までとする。ただし、前条に規定する休館日を除くものとする。

(使用の許可)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、しんしろ福祉会館使用許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第6条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された許可書を添えて、しんしろ福祉会館使用許可変更・取消承認申請書(様式第3)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を承認したときは、しんしろ福祉会館使用許可変更・取消承認通知書(様式第4)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 福祉会館の職員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 許可を受けないで、物品の展示又は販売をしないこと。

(5) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、福祉会館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、市長の承認を得て福祉会館の管理及び運営に関し必要な事項を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市しんしろ福祉会館管理及び運営に関する規則(平成10年新城市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の新城市しんしろ福祉会館管理及び運営に関する規則の規定により施設の使用の許可を受けた者は、改正後の新城市しんしろ福祉会館管理及び運営に関する規則の規定により、その許可を受けた者とみなす。

(平成19年6月27日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新城市しんしろ福祉会館管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日 規則第69号

(平成19年6月27日施行)