○新城市西部福祉会館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第119号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市西部福祉会館(以下「西部福祉会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)、法)第77条第1項に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)その他の福祉事業を推進するため、西部福祉会館を新城市野田字上市場26番地2に設置する。
(事業)
第3条 西部福祉会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害福祉サービス事業
(2) 地域生活支援事業
(3) 在宅介護支援センターの事業
(4) その他西部福祉会館の設置目的を達成するために必要と認められる事業
(障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業を利用できる者)
第4条 西部福祉会館の障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定により措置の決定を受けた者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により措置の決定を受けた者
(4) その他市長が必要と認めた者
(利用料金)
第5条 障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び利用に伴う給食材料等の実費(以下「実費」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、障害福祉サービス事業においては法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額とし、地域生活支援事業においては市長が別に定める額とする。
3 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、利用料金及び実費を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 前項の場合においては、利用者は、利用料金及び実費を指定管理者に納付しなければならない。
(相談室等を使用できる者)
第6条 西部福祉会館の相談室及び会議室(以下「相談室等」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住する障害者、障害児及び高齢者並びにその介護者及び保護者
(2) 西部福祉会館の設置目的を理解し、その推進に協力する者
(3) その他市長が適当と認めた者
(使用の許可)
第7条 相談室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めたときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 西部福祉会館又はその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(使用者の義務)
第9条 第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。
(許可の取消し及び使用の中止)
第10条 市長は、使用者が前条の規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、相談室等を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備及び原状回復の義務)
第12条 使用者は、相談室等の使用に当たってこれに特別の設備をし、又は既存の設備の変更をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 使用者は、前項の規定による特別の設備をしたときは、使用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用料)
第13条 相談室等の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第14条 西部福祉会館を利用する者が故意又は過失によって西部福祉会館又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、指定管理者に西部福祉会館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第7条第1項の規定により相談室等の使用を許可すること。
(3) 第8条の規定により相談室等の使用を許可しないこと。
(4) 第9条の規定により相談室等の使用に係る指示をすること。
(6) その他西部福祉会館を維持管理し、及び運営に関すること。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、西部福祉会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第7条第1項の規定による許可を受けないで使用した者
(2) 第9条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新城市西部福祉会館設置及び管理に関する条例(平成15年新城市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月22日条例第14号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の新城市西部福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定により施設の使用の許可を受けた者は、改正後の新城市西部福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。
附則(平成19年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第12号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。