○新城市作手高齢者生活福祉センター虹の郷の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市作手高齢者生活福祉センター虹の郷(以下「虹の郷」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者及び住民に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に供給することにより、高齢者が安心して、健康で明るい生活を送れるように支援し、もって福祉の向上を図るため、虹の郷を新城市作手高里字縄手上22番地に置く。

(施設の管理及び運営)

第3条 市長は、前条に規定する目的を最も効果的に達成するため、施設の管理及び運営を新城市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年新城市条例第65号)の定めるところにより市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第2条に規定する目的達成のため、市に在住する高齢者及び心身障害者等に対して次の事業を行う。

 通所介護事業に関すること。

 高齢者に対する一定期間の住居の提供に関すること。

 居宅介護等支援事業の実施に関すること。

 短期入所生活介護事業に関すること。

 高齢者の生活及び健康等の相談に関すること。

 高齢者の生きがいを高める事業の実施に関すること。

 社会福祉関係団体の指導育成及び便宜の供与に関すること。

 その他高齢者の福祉増進のため必要な事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 虹の郷の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第6条 虹の郷の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(施設の利用)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用対象者)

第8条 虹の郷を利用することのできる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者及びその介護者並びにボランティア団体

(2) 福祉関係の団体等市長が虹の郷の設置の目的を達成するため適当と認める者

2 指定管理者は、前項に規定する者の利用に支障がないときは、前項に規定する以外の者に利用させることができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあると認めるとき。

(2) 施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(3) この条例に基づく規則の規定又は指示に従わないとき。

(4) その他指定管理者が施設を利用させることが適当でないと認めるとき。

(行為の禁止)

第10条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。

(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(4) その他管理上必要があると認めて禁止した事項

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者が故意又は過失によって、施設及び設備を損傷し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(運営委員会)

第15条 市長は、虹の郷の合理的運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 市長は、委員会の意見を聴き虹の郷の運営を行うものとする。

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、虹の郷の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作手村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年作手村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第29号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

介護保険法の規定に基づく利用料金

事業の内容

利用料金の基準額

1 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護に係るもの

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第127条第1項に規定する指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービス費用基準額

2 介護保険法の規定による通所介護・介護予防通所介護に係るもの

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第96条第1項に規定する指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービス費用基準額

別表第2(第13条関係)

利用に係る利用料金

室名

区分

金額

徴収の時期

居住部門

居室

入居者1人

国が定める費用負担基準に基づく別に定める額

指定管理者の指定する期日

会議室

1団体半日(4時間)

1,300円

浴室

1人1回

520円

備考

1 利用者(会議室の利用者に限る。以下同じ。)が市内居住者(市内に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体をいう。以下同じ。)以外のものである場合の利用料金は、この表に掲げる利用料金の1.5倍の額とする。

2 利用者が市内居住者であって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる利用料金の2倍の額とする。

3 利用者が市内居住者以外のものであって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる利用料金の3倍の額とする。

新城市作手高齢者生活福祉センター虹の郷の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第123号

(令和2年4月1日施行)