○新城市いきいきライフの館の管理及び運営に関する規則
平成17年10月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市いきいきライフの館の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第124号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、新城市いきいきライフの館(以下「いきいきライフの館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 いきいきライフの館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 いきいきライフの館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館にすることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 指定管理者は、必要があると認めたときは、前項の休館日を、市長の承認を得て変更し、又は臨時に休館にすることができる。
2 申請書は、使用日の5日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 市長は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、いきいきライフの館使用許可書(以下「許可書」という。)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、いきいきライフの館使用許可変更承認通知書を当該変更承認申請書を提出した者に交付するものとする。
(使用の中止)
第7条 使用者は、使用を中止しようとするときは、速やかにいきいきライフの館使用中止届出書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) いきいきライフの館の職員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の展示又は販売をしないこと。
(5) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ等を打たないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、いきいきライフの館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、いきいきライフの館の管理及び運営に関し必要な事項を、市長の承認を得て定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市いきいきライフの館管理及び運営に関する規則(平成10年新城市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の新城市いきいきライフの館管理及び運営に関する規則の規定により施設の使用の許可を受けた者は、改正後の新城市いきいきライフの館管理及び運営に関する規則の規定により、その許可を受けた者とみなす。
附則(令和6年12月20日規則第44号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


