○新城市鳳来高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市鳳来高齢者生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の豊富な経験と知識を活用し、地域の特性を活かした社会活動を推進するため、生きがいセンターを別表のとおり設置する。

(利用時間)

第3条 生きがいセンターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第4条 生きがいセンターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第5条 生きがいセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、生きがいセンターの管理上必要があると認めたときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(利用者の義務)

第6条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

2 利用者は、生きがいセンターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可に付された条件又は市長の指示に違反したとき。

(3) 天災、地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、生きがいセンターの管理上特に必要と認められるとき。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により生きがいセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第5条第1項の規定により施設の利用を許可すること。

(2) 第5条第2項の規定により同条第1項の許可に条件を付すること。

(3) 第6条第1項の規定により施設の利用に係る指示をすること。

(4) 第7条の規定により第5条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずること。

(5) その他施設を維持管理し、及び運営に関すること。

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、第3条に規定する利用時間又は第4条に規定する休館日を、市長の承認を得て変更することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、生きがいセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の新城市鳳来高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例の規定により施設の利用の許可を受けた者は、改正後の新城市鳳来高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。

別表(第2条関係)

名称

所在地

中央高齢者生きがいセンター

新城市長篠字仲野16番地11

東部高齢者生きがいセンター

新城市能登瀬字白岩32番地

東陽高齢者生きがいセンター就業棟

新城市大野字久羅下43番地1

山吉田高齢者生きがいセンター就業棟

新城市上吉田字山本1番地3

鳳来高齢者生きがいセンター就業棟

新城市玖老勢字五領31番地1

新城市鳳来高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日 条例第18号

(平成18年3月22日施行)