○新城市鳳来高齢者生きがいセンターの管理及び運営に関する規則
平成17年10月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市鳳来高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年新城市条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、新城市鳳来高齢者生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 生きがいセンターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住するおおむね60歳以上の者で、就業活動、創造活動及び地域交流として利用する者
(2) 高齢者生きがいセンターの目的を理解し、その推進に協力する者及び団体
(利用者の義務)
第3条 生きがいセンターの利用者は、公衆道徳を重んじ、市長の指示に従わなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、生きがいセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、生きがいセンターの管理及び運営に関し必要な事項を、市長の承認を得て定めることができる。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の新城市鳳来高齢者生きがいセンターの管理及び運営に関する規則の規定により施設の利用の許可を受けた者は、改正後の新城市鳳来高齢者生きがいセンターの管理及び運営に関する規則の規定により、その許可を受けた者とみなす。