○新城市障害者医療費の支給に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市障害者医療費の支給に関する条例(平成17年新城市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第2条第4号に掲げる者 自閉症の診療経験を有する医師から自閉症状群と診断を受けた者であること。
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(受給者証の有効期間)
第5条 障害者医療費受給者証又は精神障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の有効期間は、前条第3項の規定による確認があった日の属する月の初日(受給者証の交付を受ける者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後3回目に到来する7月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日)までとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受ける身体障害者手帳
(2) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所等において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受ける精神障害者保健福祉手帳
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付を受ける自立支援医療受給者証
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けた者が受給者証の更新を受けようとするときは、第4条第1項の申請書を市長に提出してしなければならない。
3 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。
3 受給者証の再交付を受けた者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(医療費の支払等)
第8条 条例第7条第1項の規定により医療費の支払を受けようとする医療機関等は、当該医療費に係る請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書に係る審査及び支払に関する事務を委託することができる。
(支給の方法の特例)
第9条 条例第7条第1項ただし書の市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 保険法又は社会保険各法の規定により、受給者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別に必要があると認めるとき。
(医療費支給申請)
第10条 障害者医療費受給者証の交付を受けた者であって、条例第7条第1項ただし書の規定により医療費の支給を受けようとするものは、障害者医療費支給申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。
2 精神障害者医療費受給者証の交付を受けた者であって、条例第7条第1項ただし書の規定により医療費の支給を受けようとするもの又は条例第7条第2項の規定により医療費の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費支給申請書(様式第9)を市長に提出しなければならない。
(条例第8条第1項の規則で定める事項)
第12条 条例第8条第1項の規則で定める事項は、受給者証の交付を受けた者に係る次に掲げる事項とする。
(1) 住所
(2) 氏名
(4) 第5条第2項各号に掲げる書類の記載事項
(5) 条例第6条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、所在地若しくは給付内容
(6) 保険法の規定による被保険者である場合にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者の医療保険の記号番号
(7) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者である場合にあっては、被保険者、組合員若しくは加入者の医療保険の記号番号
(8) 社会保険各法の規定による被扶養者である場合にあっては、その者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者、組合員若しくは加入者の医療保険の記号番号
(受給者証の添付)
第15条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない理由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。
(医療費に関する処分の通知)
第16条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第17条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第14)により速やかに市長に届け出なければならない。
(添付書類等の省略)
第18条 市長は、この規則の規定による申請書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類等を省略させることができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年新城市規則第18号。以下「新城市規則」という。)、鳳来町心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年鳳来町規則第10号)又は作手村障害者医療費支給条例施行規則(昭和49年作手村規則第3号)の規定(新城市規則にあっては、戦傷病者に係る部分を除く。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(新城市精神障害者医療費の支給に関する条例施行規則の廃止)
2 新城市精神障害者医療費の支給に関する条例施行規則(平成20年新城市規則第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の新城市障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の新城市障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に附則第2項の規定による廃止前の新城市精神障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 前2項に定めるもののほか、改正前の規則第4条第3項の規定により交付された障害者医療費受給者証及び廃止前の規則第3条第3項の規定により交付された精神障害者医療費受給者証については、これらの有効期間に限り、改正後の規則第4条第3項に規定する障害者医療費受給者証及び精神障害者医療費受給者証とみなし、その効力を有するものとする。
附則(令和2年12月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定及び様式第4を加える改正規定は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。













