○新城市もくせいの家ほうらいの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市もくせいの家ほうらい(以下「もくせいの家」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域での障害者の就労及び自立支援を図るため、もくせいの家を新城市長篠字丸井5番地2に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 もくせいの家の管理は、新城市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年新城市条例第65号)の定めるところにより市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 次条の規定によりもくせいの家の利用を許可すること。
(2) 第6条各号の規定によりもくせいの家の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずること。
(3) その他もくせいの家を維持管理し、及び運営に関すること。
(利用の許可)
第5条 もくせいの家を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の取消し及び利用の中止)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) もくせいの家を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 天災、地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、もくせいの家の管理上特に必要と認められるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、もくせいの家を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条各号の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりもくせいの家の施設又は設備を損壊し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、もくせいの家の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第28号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。