○新城市もくせいの家ほうらいの管理及び運営に関する規則
平成17年10月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市もくせいの家ほうらいの設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第129号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、新城市もくせいの家ほうらい(以下「もくせいの家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 もくせいの家の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休業日)
第3条 もくせいの家の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用者の義務)
第4条 もくせいの家の利用者は、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第25号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。