○新城市もくせいの家ほうらいの管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市もくせいの家ほうらいの設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第129号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、新城市もくせいの家ほうらい(以下「もくせいの家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 もくせいの家の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第3条 もくせいの家の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用者の義務)

第4条 もくせいの家の利用者は、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町心身障害者小規模授産施設の管理運営に関する規則(平成17年鳳来町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月29日規則第25号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

新城市もくせいの家ほうらいの管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日 規則第82号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第82号
平成21年6月29日 規則第25号