○新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成17年10月1日

条例第130号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量(第11条―第15条)

第3章 廃棄物の適正処理(第16条―第23条)

第4章 手数料等(第24条―第29条)

第5章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することによる廃棄物の減量及び廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定めることにより、資源の有効利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 資源物 再利用を目的として、廃棄物から分別収集するものをいう。

(4) 再利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、資源物の回収、分別収集、再生品の利用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する情報の提供に努め、市民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理を目的とする市民の自主的な活動を支援するように努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で、なるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を図ることにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 何人も、生活環境を清潔に保持するように努め、都市美観の汚損を招かないようにしなければならない。

2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物内の清掃を行うなど清潔の保持に努めるとともに、その土地又は建物内にみだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理し、廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任において処理しなければならない。

(飲食料用容器等の散乱防止)

第7条 容器入り飲食料等の販売を行う事業者は、空き容器等の散乱を防止するため、購入者等が空き容器等を返却しようとするときは、その返却に応じるとともに、容器等の回収に努めなければならない。

2 容器入り飲食料等の自動販売機の所有者又は管理者は、空き容器等を回収するための設備を当該自動販売機に隣接した場所に設置するように努めなければならない。

3 市長は、空き容器等の散乱を防止するため、第1項に規定する事業者に対し、空き容器等の回収その他必要な措置を講ずるように指示することができる。

(廃棄物収集場所の管理)

第8条 市長は、廃棄物収集場所を指定することができる。この場合において、建物の敷地等公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の所有者と協議の上、行うものとする。

2 廃棄物収集場所の利用者は、その利用に当たって、第16条に規定する一般廃棄物処理計画に従い廃棄物を分別し、当該廃棄物が飛散し、又は流出するおそれがないようにし、かつ、指定された日時に排出するなど適切な廃棄物の排出を行わなければならない。

3 廃棄物収集場所の利用者は、自らの責任において当該廃棄物収集場所の清潔を保持するように努めなければならない。

(指導及び助言)

第9条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要があると認めたときは、市民、事業者等に対し、指導及び助言をすることができる。

(他の地方公共団体との協力等)

第10条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関して必要があると認めたときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

第2章 再利用等による廃棄物の減量

(市による廃棄物の減量)

第11条 市は、再利用の可能な物を回収するための必要な施策を実施することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市は、物品の調達に当たっては、再生品の使用を促進する等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

3 市は、市の施設から発生する廃棄物を適正に分別し、その再利用を図るなどにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(市民による廃棄物の減量)

第12条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入等に際して、当該商品の内容、包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するように努めなければならない。

(事業者による廃棄物の減量)

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するように努めなければならない。

(再利用の自己評価等)

第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発及び普及に努め、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供することなどにより、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装の推奨等)

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるように努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又は返却をしようとする場合には、その回収等に努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第16条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の規定により告示した一般廃棄物処理計画に重要な変更を加えた場合は、その都度告示しなければならない。

(事業系廃棄物の適正処理)

第17条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分(再生することを含む。以下この条において同じ。)し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできるものに運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(適正処理の自己評価等)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

2 事業者は、適正な処理が困難な廃棄物となるおそれのある製品、容器等については、自ら回収する等適切な措置を講ずるように努めなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第19条 市長は、製品、容器等で廃棄物となった場合において、市におけるその適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。

(適正処理困難物の回収等)

第20条 市長は、前条第1項の規定により指定された適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その適正処理困難物を自ら回収する等の適切な措置を講ずるように要請することができる。

2 前項の要請を受けた事業者は、当該要請に応じるように努めなければならない。

3 市長は、事業者が適正処理困難物を自ら回収する等の適切な措置を講じたときは、これに協力しなければならない。

(占有者の協力義務)

第21条 占有者は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物を一般廃棄物処理計画に従い分別し、排出するなど廃棄物の適正な処理に協力しなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物のうち市長が規則で定める耐久消費財を中心とする比較的大きな固形廃棄物(以下「粗大ごみ」という。)を自ら運搬し、かつ、これを処分できないときは、市長の指示する方法に従って排出しなければならない。

3 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処分することが困難なときは、遅滞なく市長に申し出るとともに、他の廃棄物と別にし、市長の指示に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第22条 市長は、法第6条の2第5項の規定により事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、市長が別に定める。

(処理除外物)

第23条 次に掲げるものは、市が行う処理の対象としない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 特別管理一般廃棄物

(5) 法又は事業者による回収システムが構築されているもの

(6) 前各号に定めるもののほか、市が行う一般廃棄物の収集及び処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。

第4章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第24条 一般廃棄物処理手数料は、別表に定めるところによる。

2 手数料の徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。

3 市長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(証紙による徴収)

第25条 市長が申込みにより粗大ごみの収集運搬をする場合の手数料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により証紙による収入の方法により徴収する。

2 証紙の種類は、800円及び1,000円とし、その形式は、規則で定める。

3 第1項の規定により手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第26条 証紙は、市及び市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、市長の定めるところにより、市から証紙を買い受けるものとする。

3 市長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、同様とする。

(証紙の無効)

第27条 著しく汚損し、又はき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第28条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただし、第25条第2項に規定する証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第26条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による現金の還付又は他の証紙との交換については、当該発生の日から売りさばき人にあっては6月以内、その他の者にあっては3月以内に限り、市長に請求することができる。

(許可申請手数料等)

第29条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可(同条第2項の規定により更新する場合を含む。)若しくは同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可(同条第7項の規定により更新する場合を含む。)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可の申請をしようとする者は、申請の際、次に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 2,100円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 2,100円

(3) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 2,100円

(4) 許可証の再交付を受けようとする者 1,050円

第5章 雑則

(報告の徴収)

第30条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年新城市条例第33号)、鳳来町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成8年鳳来町条例第20号)又は作手村廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成11年作手村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日条例第51号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

種別

算定基礎

金額

徴収時期

一般廃棄物(し尿及び犬、猫等の死体を除く。)

家庭から排出されるもので、排出者本人が市長の指示する処分地へ自ら搬入する場合

50キログラムまで

400円

搬入するとき(歳入の調定をした日から15日以内)

50キログラムを超え100キログラムまで

800円

100キログラムを超える場合は、100キログラム(100キログラム未満の端数は、100キログラムとみなす。)ごと

800円

その他の場合で、市長の指示する処分地へ搬入する場合

100キログラム(100キログラム未満の端数は、100キログラムとみなす。)ごと

1,000円

家庭から排出された粗大ごみ(特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。以下同じ。)を除く。)を市が収集し、運搬し、及び処分する場合

1個につき

800円

収集の日まで

家庭から排出された特定家庭用機器廃棄物(電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)を市が収集し、保管し、及び運搬する場合

1個につき

2,000円

家庭から排出された特定家庭用機器廃棄物(電気冷蔵庫及び電気冷凍庫に限る。)を市が収集し、保管し、及び運搬する場合

1個につき

3,000円

し尿

一般

1回につき

250円

5月、7月、9月、11月、1月、3月の末日

1リットルにつき

12円

臨時

1回につき

2,570円

歳入の調定をした日から15日以内

1リットルにつき

12円

犬、猫等の死体

1体につき

1,000円

歳入の調定をした日から15日以内

猫、その他の小動物

1体につき

500円

新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成17年10月1日 条例第130号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第130号
平成19年12月25日 条例第51号
平成21年3月25日 条例第20号
平成31年3月26日 条例第5号