○新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年新城市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(家庭系廃棄物の分別方法)

第3条 家庭系廃棄物を排出する際は、次のとおり処理するものとする。

(1) 燃やせるごみにあっては、市が指定する袋に入れ、市が収集する当日に排出しなければならない。

(2) 資源物にあっては、市が指定する日に各地区において実施される資源回収時に排出しなければならない。

(3) 埋立てごみにあっては、埋立てごみ専用コンテナ等に排出しなければならない。

(一般廃棄物の処理の指示)

第4条 特別の理由により一時的に発生した一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥及び可燃性の一般廃棄物を除く。)を自ら処分することが困難な者で、当該一般廃棄物の処分を受けようとするとき、又は条例第22条第1項の規定により廃棄物を市が管理する処理施設へ運搬するように指示を受けたときは、廃棄物搬入許可申請書(様式第1)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をしたときは、廃棄物搬入許可証(様式第2)を交付するものとする。

3 前項の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 搬入処理に当たって、市長が指示する事項に従わなかったとき。

(2) 著しく処理作業に支障を与え、必要な整備を命じても応じなかったとき。

(3) 有毒性、危険性及び悪臭のある物を混入して搬入したとき。

4 前2項の規定による許可に基づき搬入することができる日は、毎週火曜日、水曜日及び木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの間を除く。)並びに毎月第4日曜日の午前9時から午後3時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(多量の一般廃棄物)

第5条 条例第22条第2項に規定する多量の一般廃棄物(犬、猫等の死体及びし尿を除く。)の範囲は、その排出量が1日当たり5キログラム以上又は1回について35キログラム以上とする。

(手数料の減免の申請)

第6条 条例第24条第3項の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第7条 次の各号に掲げる許可又は許可の更新を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する許可又は同条第2項に規定する許可の更新

一般廃棄物収集運搬業許可(許可更新)申請書(様式第4)

(2) 法第7条第6項に規定する許可又は同条第7項に規定する許可の更新

一般廃棄物処分業許可(許可更新)申請書(様式第5)

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可

浄化槽清掃業許可申請書(様式第6)

2 前項に規定する許可又は許可の更新を受けた者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物収集運搬(処分)業変更許可申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(許可証の交付)

第8条 市長は、次の各号に掲げる許可又は許可の更新をしたときは、当該各号に掲げる許可証を交付する。

(1) 法第7条第1項に規定する許可、同条第2項に規定する許可の更新又は法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業者に係る事業の範囲の変更の許可

一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第8)

(2) 法第7条第6項に規定する許可、同条第7項に規定する許可の更新又は法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物処分業者に係る事業の範囲の変更の許可

一般廃棄物処分業許可証(様式第9)

(3) 浄化槽法第35条第1項に規定する許可

浄化槽清掃業許可証(様式第10)

2 前項に規定する許可証は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 第1項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、交付された許可証を亡失し、又は損傷したときは、許可証再交付申請書(様式第11)を速やかに市長に提出しなければならない。

(許可の変更等の届出)

第9条 許可業者は、当該許可に係る廃止、変更又は廃業等があったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条の2第3項に規定する廃止又は変更

一般廃棄物収集運搬(処分)業許可廃止(変更)(様式第12)

(2) 浄化槽法第37条に規定する変更又は同法第38条に規定する廃業等

浄化槽清掃業許可変更(廃業等)(様式第13)

(許可証の返納)

第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 第7条第2項に規定する事業の範囲の変更を受けたとき。

(3) 前条第1号に規定する廃止の届出又は同条第2号に規定する廃業等の届出をしたとき。

(4) 許可を取り消されたとき。

2 許可業者が死亡し、破産し、合併し、又は解散したときは、相続人、破産管財人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

3 許可業者は、事業の全部を休止するとき、又は事業の全部の停止を命じられたときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。

4 許可業者は、第8条第3項の規定により許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を発見したときは、直ちに発見した許可証を市長に返納しなければならない。

(報告書の徴収)

第11条 許可業者は、毎月10日までにその前月分の実績を次の各号に掲げる許可業者の区分に応じ、当該各号に掲げる報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者 一般廃棄物収集運搬業務実績報告書(様式第14)

(2) 一般廃棄物処分業者 一般廃棄物処分業務実績報告書(様式第15)

(3) 浄化槽清掃業者 浄化槽清掃業務実績報告書(様式第16)

(粗大ごみ)

第12条 条例第21条第2項の市長が規則で定める耐久消費財を中心とする比較的大きな固形廃棄物(以下「粗大ごみ」という。)とは、別表に掲げるものをいう。

(粗大ごみ処理の申出)

第13条 粗大ごみの収集、運搬及び処分を受けるため、粗大ごみを排出しようとする者(以下「粗大ごみ排出者」という。)は、粗大ごみ収集の日の7日前までに品名、数量、収集場所その他必要な事項を市長に申し出なければならない。

2 市長は、粗大ごみの処理上必要があるときは、粗大ごみ排出者に対して条件を付することができる。

3 粗大ごみ排出者は、第1項の規定による申出の事項を変更し、又は申出を取り消すときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(粗大ごみの排出)

第14条 粗大ごみを排出するときは、収集日の当日、当該粗大ごみを収集しやすい場所に排出しなければならない。

2 前項の粗大ごみには、条例第25条第2項に規定する証紙(以下「証紙」という。)(様式第17)を収集する物の見やすいところにはり付けなければならない。

(引取りの拒否)

第15条 市長は、粗大ごみのうち特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器について、同法第19条に規定する当該機器の再商品化のための料金の支払の確認ができないものは引取りを拒否することができる。

(証紙の保管)

第16条 市長は、証紙を交付したときは、証紙交付整理簿(様式第18)により交付の状況を明らかにしておかなければならない。

2 この規則に定めるもののほか、証紙収入に関する会計事務については、新城市予算決算会計規則(平成17年新城市規則第42号)に定めるところによる。

(売りさばき人の指定)

第17条 証紙の売りさばき人の指定を受けようとする者は、粗大ごみ用証紙売りさばき人指定申請書(様式第19)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の売りさばき人を指定したときは、粗大ごみ用証紙売りさばき人指定通知書(様式第20)により申請者に通知するものとする。

(売りさばき人の氏名等の変更)

第18条 売りさばき人がその氏名(売りさばき人が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名とする。)を改め、又は住所を変更したときは直ちに、売りさばく場所を変更しようとするときは、あらかじめ粗大ごみ用証紙売りさばき人氏名(名称)等変更届出書(様式第21)に当該事項を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(売りさばき人の欠格条件)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第26条第1項に規定する証紙の売りさばき人になることができない。

(1) 精神の機能の障害により売りさばき業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(売りさばき業務の廃止)

第20条 売りさばき人が証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、直ちに粗大ごみ用証紙売りさばき人業務廃止届(様式第22)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第21条 市長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 前条の規定による売りさばき業務の廃止届があったとき。

2 市長は、前項の規定により売りさばき人の指定を取り消したときは、粗大ごみ用証紙売りさばき人指定取消通知書(様式第23)により、その旨を当該証紙売りさばき人に通知するものとする。

(証紙の買受申出)

第22条 売りさばき人が証紙を市長から買い受けようとするときは、粗大ごみ用証紙買受申出書(様式第24)を提出しなければならない。

(証紙取扱手数料)

第23条 市長は、売りさばき人に対して、当該売りさばき人が買い受けた証紙の額面金額の100分の6に相当する金額を証紙取扱手数料として交付するものとする。

(証紙の売りさばき)

第24条 売りさばき人は、証紙を額面金額で売りさばくものとし、汚損し、又はき損した証紙を売りさばいてはならない。

(証紙の交換)

第25条 売りさばき人は、その責めに帰することができない理由によって汚損し、又は損傷した証紙と他の証紙との交換を請求することができる。この場合において、売りさばき人は、粗大ごみ用証紙交換請求書(様式第25)に当該交換しようとする証紙を添えて市長に提出しなければならない。

(証紙の買戻し)

第26条 売りさばき人が条例第28条第1項ただし書の規定により現金の還付を受けようとするときは、粗大ごみ用証紙代金還付申請書(様式第26)に当該還付を受けようとする証紙を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により売りさばき人に対して現金を還付するときは、当該証紙の額面金額の合計額から当該金額の100分の6を乗じた金額を差し引いた金額を還付するものとする。

(指導又は検査)

第27条 市長は、必要があると認めるときは、職員をして売りさばき人の証紙の出納保管及び売りさばき事務について、指導又は検査を行わせることができる。

(清掃巡視員)

第28条 市長は、廃棄物の不法投棄等に対処するため、清掃巡視員を置くことができる。

2 清掃巡視員は、廃棄物の不法投棄等を発見したときは、直ちに市長にその状況を報告しなければならない。

3 第1項の清掃巡視員は、職員のうちから市長が任命する。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成7年新城市規則第41号)、鳳来町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成8年鳳来町規則第15号)又は作手村廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成11年作手村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月11日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第11号)

この規則中様式第17の改正規定は公布の日から、第19条各号の改正規定は令和元年12月14日から施行する。

別表(第12条関係)

粗大ごみの種類

家具・寝具

いす、衣装箱、カーテン、カーペット、カラーボックス、ガラスケース、鏡台、げた箱、こたつ、こたつ布団、座いす、サイドボード、座布団、じゅうたん、食器棚、洗面台、ソファー、ソファーベッド、棚、たんす、調理台、机、テーブル、テレビ台、電話台、流し台、パソコンラック、布団、ベッド、本棚、マットレス、洋服掛け、レンジ台

家電製品

編み機、衛星アンテナ、オーブン、温水器、温風器、ガスコンロ、カラオケ、空気清浄機、コピー機、写真現像機、照明器具、食器乾燥機、炊飯器、スキャナ、ステレオ、ストーブ、ファンヒーター、スピーカー、扇風機、掃除機、送風機、DVDプレーヤー・レコーダー、電子ピアノ、電気ポット、電子レンジ、ビデオデッキ、ファックス電話機、プリンタ、ホットプレート、マッサージ機、ミシン、餅つき機、ラジカセ、ワープロ

子供用品

一輪車、おもちゃ(すべり台、知育がん具、鉄棒、乗物、ぶらんこ等)、三輪車、チャイルドシート、ベビーカー、ベビーチェア、ベビーベッド

その他

網戸、犬小屋、オルガン、簡易トイレ、脚立、車のパーツ、玄関マット、健康運動器具、ござ、米びつ、ゴルフ用具、自転車、スーツケース、スキー・スノーボード用具、水槽、すだれ、畳、手筒(火気のないもの)、ふすま、プランター、風呂のふた、ベンチ、ホースリール、ポリタンク、物置、物干し竿、物干し台(コンクリート部分を除く)、浴槽

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第83号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第83号
平成18年3月11日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第16号
令和元年12月12日 規則第11号