○新城市一般廃棄物管理型埋立処分場の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第131号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条で規定する廃棄物のうち、新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年新城市条例第130号)第16条に規定する一般廃棄物処理計画で定める廃棄物の適正な処理を行うため、新城市一般廃棄物管理型埋立処分場(以下「埋立処分場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 埋立処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鳥原一般廃棄物管理型埋立処分場 | 新城市日吉字傳水・南貝津地内 |
有海一般廃棄物管理型埋立処分場 | 新城市有海字落合地内 |
七郷一色一般廃棄物管理型埋立処分場 | 新城市七郷一色字桐久保55番地 |
作手菅沼一般廃棄物管理型埋立処分場 | 新城市作手菅沼字寺ノ入12番地5 |
(事業)
第3条 埋立処分場は、一般廃棄物のうち、市が指定するものについて、その処理を行う。
2 埋立処分場の搬入方法については、市長が別に定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、埋立処分場の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。