○新城市クリーンセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第133号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物のうち、市内の日常生活及び事業活動を通じて排出される可燃性一般廃棄物を処理するため、クリーンセンターを新城市日吉字樋田56番地に設置する。
(搬入許可)
第3条 クリーンセンターへ可燃性一般廃棄物を搬入できる者は、次の各号のいずれかに該当し、市長の許可を受けた者でなければならない。
(1) 市内で発生した可燃性一般廃棄物を自ら搬入する者
(2) 市内で発生した可燃性一般廃棄物を搬出する者から当該一般廃棄物の収集又は運搬を委託された法第7条第1項の許可を受けた者
(3) その他災害等により特に市長が認めた者
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付けることができる。
(許可書の交付)
第4条 クリーンセンターへ可燃性一般廃棄物を搬入しようとする者は、搬入許可申請書を市長に提出し、許可書の交付を受けなければならない。ただし、前条第1号に規定するものは、別に定めるものとする。
(手数料)
第5条 第3条第1項各号に規定する者は、可燃性一般廃棄物の搬入の都度、手数料を徴収するものとする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 家庭から排出されるもので、排出者本人が自ら搬入する可燃性一般廃棄物
ア 50キログラムまで 400円
イ 50キログラムを超え100キログラムまで 800円
ウ 100キログラムを超える場合は、100キログラム(100キログラム未満の端数は、100キログラムとみなす。)ごと 800円
(2) 前号に掲げるもの以外の可燃性一般廃棄物
100キログラム(100キログラム未満の端数は、100キログラムとみなす。)ごと 1,000円
3 市長は、天災等その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。
(許可の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 許可書を不正に使用したとき。
(2) 故意に係員の指示に従わないとき。
(3) その他搬入させることが適当でないと認めたとき。
(入場の制限)
第7条 市長は、次に掲げる者に対しては、クリーンセンターの入場を禁じ、又は退場を命ずることができる。
(1) クリーンセンターの秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 爆発物又はこれらに類する危険物等を携帯又は所持し、クリーンセンターに搬入しようとする者
(3) クリーンセンターの施設又はその附属設備に損傷を加え、又は加えるおそれのある者
(損害賠償)
第8条 クリーンセンターへ可燃性一般廃棄物を搬入しようとする者が故意又は過失によってクリーンセンターの施設、附属設備等を損傷し、若しくは減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(過料)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第3条の規定による搬入許可を受けないで、クリーンセンターへ搬入したとき。
(2) 第6条の規定による許可の取消しに違反してクリーンセンターへ搬入したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の方法により搬入許可を受けてクリーンセンターへ搬入したとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例の例による。
附則(平成19年12月25日条例第52号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。