○新城市狂犬病予防法施行細則
平成17年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請)
第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(様式第1)によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、登録鑑札再交付申請書(様式第2)によるものとする。
(犬の死亡届出)
第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届出書(様式第3)によるものとする。
(犬の登録事項変更届出)
第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第4)によるものとする。
(注射済票の再交付申請)
第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請は、注射済票再交付申請書(様式第5)によるものとする。
(鑑札の様式)
第7条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第6とする。
(注射済票の様式)
第8条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第7とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月16日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。






