○新城市狂犬病予防法施行細則

平成17年10月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請)

第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(様式第1)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、登録鑑札再交付申請書(様式第2)によるものとする。

(犬の死亡届出)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届出書(様式第3)によるものとする。

(犬の登録事項変更届出)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第4)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請は、注射済票再交付申請書(様式第5)によるものとする。

(鑑札の様式)

第7条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第6とする。

(注射済票の様式)

第8条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第7とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市狂犬病予防法施行細則(平成12年新城市規則第22号)、鳳来町狂犬病予防法施行細則(平成12年鳳来町規則第6号)又は作手村狂犬病予防法施行細則(平成12年作手村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月26日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年8月16日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新城市狂犬病予防法施行細則

平成17年10月1日 規則第86号

(平成28年8月16日施行)