○新城市保健センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康保持及び増進を図るため、保健センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
新城市新城保健センター | 新城市矢部字上ノ川1番地8 |
新城市作手保健センター | 新城市作手高里字縄手上10番地1 |
(職員)
第3条 保健センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康診査に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 保健指導に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) その他市民の健康保持及び増進に関すること。
(利用者等の義務)
第5条 保健センターを利用する者及びその関係者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに所長の指示に従い、保健センターにおける業務等の遂行に支障を来す行為をしてはならない。
(損害賠償)
第6条 保健センターを利用する者が故意又は過失により保健センターの施設、設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成12年新城市条例第37号)、鳳来町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成元年鳳来町条例第7号)又は作手村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成3年作手村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月22日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。