○新城市保健センター管理及び運営に関する規則
平成17年10月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第134号)第7条の規定に基づき、新城市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(遵守事項)
第4条 保健センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定の場所以外で、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 立入禁止箇所等危険な場所に立ち入らないこと。
(3) 許可なく、物品の展示又は販売をしないこと。
(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。
(5) 許可なく壁、柱、扉等にはり紙をしないこと。
(6) 施設及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。