○新城休日診療所の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第135号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城休日診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 休日における急病患者に適正な医療を提供することにより、地域住民の生命と健康の保持に寄与することを目的として、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項の規定に基づく診療所を新城市矢部字上ノ川1番地8に設置する。
(所長)
第3条 診療所に所長を置く。
2 所長は、一般社団法人新城市医師会(以下「医師会」という。)の会員の中から市長が委嘱する。
(診療の種類)
第4条 診療所の診療は、外来のみとし、往診は行わないものとする。
(診療科目)
第5条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 歯科
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づく診療を受けたとき 厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額
(2) 健康保険法以外の法令に基づく診療を受けたとき 当該法令の定めるところにより算定した額
(3) 健康保険法又はその他法令に基づかない診療を受けたとき 前2号の規定により算出した額に1.5を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額
(4) 健康保険法又はその他法令に定めのない診療用材等の交付を受けたとき その交付に係る実費
(5) 診断書及び証明書の交付を受けたとき 別表に定める額
2 使用料等は、法令その他特別の定めがあるものを除き、その都度徴収する。
(診療業務の委託)
第7条 市長は、診療所の診療業務及び当該診療業務に係る事務を医師会及び新城歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託するものとする。
2 前項の規定により委託を受けた医師会及び歯科医師会は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に当該業務を執行しなければならない。
3 市長は、医師会及び歯科医師会が前項の規定に違反し、当該業務を委託することが適当でないと認めたときは、委託を解除するものとする。
(損害賠償)
第8条 診療所を利用する者が故意又は過失により診療所の施設、設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城休日診療所の設置及び管理に関する条例(平成13年新城市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月12日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 手数料 | 備考 |
診断書 | 1通 | 1,100円 | 死亡診断書、休業のための診断書その他これに類する診断書 |
証明書 | 1通 | 550円 | 医療証明その他これに類する証明書 |