○新城休日診療所管理及び運営に関する規則
平成17年10月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城休日診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第135号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、新城休日診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 診療所の診療日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月15日及び12月30日から翌年の1月3日まで
2 診療所の診療時間は、次のとおりとする。
(1) 内科・小児科 午前9時30分から午後4時30分まで
(2) 歯科 午前9時から午後0時まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に診療日及び診療時間を変更することができる。
(遵守事項)
第3条 診療所の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(2) 施設、器具等を損傷し、滅失しないこと。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反した場合において、その行為を直ちに中止するように指示し、これに従わないときは、診療所からの退去を命ずることができる。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年7月3日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。