○新城休日診療所管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城休日診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第135号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、新城休日診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 診療所の診療日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月15日及び12月30日から翌年の1月3日まで

2 診療所の診療時間は、次のとおりとする。

(1) 内科・小児科 午前9時30分から午後4時30分まで

(2) 歯科 午前9時から午後0時まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に診療日及び診療時間を変更することができる。

(遵守事項)

第3条 診療所の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(2) 施設、器具等を損傷し、滅失しないこと。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反した場合において、その行為を直ちに中止するように指示し、これに従わないときは、診療所からの退去を命ずることができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年7月3日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

新城休日診療所管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日 規則第89号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第89号
平成18年7月3日 規則第62号
平成22年12月20日 規則第53号