○新城市病院事業の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第136号
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 病院の名称 新城市民病院
(2) 位置 新城市字北畑32番地1
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院は、次に掲げる業務を行う。
(1) 診療に関する業務
(2) 助産に関する業務
(3) 医療に係る調査研究に関する業務
(4) その他前各号に附帯する業務
3 病院の診療は、外来及び入院の2種とする。
4 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 精神科
(3) 脳神経内科
(4) 呼吸器内科
(5) 循環器内科
(6) 腎臓内科
(7) 小児科
(8) 外科
(9) 血管外科
(10) 整形外科
(11) 脳神経外科
(12) 呼吸器外科
(13) 消化器外科
(14) 皮膚科
(15) 泌尿器科
(16) 大腸・肛門外科
(17) 婦人科
(18) 眼科
(19) 耳鼻いんこう科
(20) リハビリテーション科
(21) 放射線科
(22) 歯科口腔外科
(23) 麻酔科
5 病床数は、一般病床199床とする。
(使用料及び手数料)
第3条 病院において診療を受ける者は、使用料及び手数料を納付しなければならない。ただし、市長は、特に必要があると認める者については、これを減免することができる。
2 前項の使用料及び手数料は、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令に基づく診療については、当該法令の定めるところによる。
3 前項によることのできないものについては、市長が別にこれを定める。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が30万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(損害賠償)
第8条 診療又は助産を受けようとする者及び入院をしようとする者及びその関係者が故意又は過失によって病院又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年新城市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月30日条例第243号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第43号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第62号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第28号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。