○新城市病院事業の設置等に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市病院事業の設置等に関する条例(平成17年新城市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(外来診療受付時間)
第2条 外来患者の診療受付時間は、午前8時から午後4時30分までとする。
(外来休診日)
第3条 病院の外来患者の休診日は、次に掲げるところによる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(急を要する場合の診療)
第4条 院長は、前2条の規定にかかわらず、急を要すると認めるもの及びその他特に必要と認めるものについては、随時診療を行うことができる。
(診察券)
第5条 外来患者が新たに診察を受けようとするときは、診察券の交付を受けなければならない。
2 診察券を紛失したときは、再交付を受けなければならない。
(往診)
第6条 通院至難の状況にある患者については、本人又は関係者の申出により、院務に支障のない限り、往診することができる。
(入院の手続)
第7条 入院をしようとする者は、保証人が連署した入院申込書を院長に提出しなければならない。この場合において、入院をしようとする者が精神障害者であるときはその保護者、未成年者であるときはその親権者(親権者がないときは扶養義務者)が、入院申込書を提出しなければならない。
2 前項の入院申込書の保証人は、独立した生計を営む成年者であって身元確実なものでなければならない。ただし、院長が特別な事情があると認める者については、この限りでない。
(手術の手続)
第8条 手術を受けようとする者は、保証人が連署した手術同意書を院長に提出しなければならない。
(学術研究上の診療)
第9条 院長は、患者の疾病が学術研究上特に必要があると認めるときは、無償で診療をすることができる。
2 前項の診療に同意した患者は、保証人が連署した誓約書を院長に提出しなければならない。
(付添人)
第10条 入院患者は、付添人を置いてはならない。ただし、院長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(患者等の義務)
第11条 診療を受ける者及びその関係者は、秩序保持のためにする院長の指示に従わなければならない。
(退院及び診療の中止)
第12条 院長は、患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命じ、又は診療を中止することができる。
(1) 入院又は診療の必要がないと認めるとき。
(2) 条例又は規則の規定に違反したとき。
(3) その他院長において特に必要があると認めたとき。
(使用料及び手数料の納付)
第14条 使用料及び手数料は、その都度納入通知書により納付しなければならない。ただし、入院料については、月末及び退院時に算定し、納入通知書の交付を受けた日から5日以内に納付しなければならない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長の承認を得て、院長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和41年新城市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
入院料(室料差額) | 1人1日 | 12,000円以内で市長が定める額 |
文書料 | 1件 | 法令に定められた額以外は3,300円以内で市長が定める額 |
人間ドック料 | 1人 | 55,000円以内で市長が定める額 |
保険外併用療養費(室料差額以外) | 1回 | 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に定められた額以外は市長が定める額 |
その他の料金 |
| 市長が定める額 |