○新城市民病院処務規則
平成17年10月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市病院事業の設置等に関する条例(平成17年新城市条例第136号)の規定に基づき、新城市民病院(以下「病院」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 病院の事業を処理するため、次の部、局、科、センター、課、室及び係を置く。
(1) 診療部
ア 医局
(ア) 内科
(イ) 精神科
(ウ) 脳神経内科
(エ) 呼吸器内科
(オ) 循環器内科
(カ) 腎臓内科
(キ) 小児科
(ク) 外科
(ケ) 血管外科
(コ) 整形外科
(サ) 脳神経外科
(シ) 呼吸器外科
(ス) 消化器外科
(セ) 皮膚科
(ソ) 泌尿器科
(タ) 大腸・肛門外科
(チ) 婦人科
(ツ) 眼科
(テ) 耳鼻いんこう科
(ト) リハビリテーション科
(ナ) 放射線科
(ニ) 歯科口腔外科
(ヌ) 麻酔科
(ネ) 救急科
(ノ) 手術科
(ハ) 臨床検査科
(ヒ) 健診センター
(フ) 人工透析センター
(へ) 消化器センター
(ホ) 内視鏡センター
(2) 医療安全対策室
(3) 看護部
(4) 医療技術部
ア 薬局
イ 放射線課
ウ 臨床検査課
エ 臨床工学課
オ リハビリ課
カ 医療福祉相談室
キ 地域医療連携室
ク 栄養指導課
ケ 健診・予防医療課
コ 産学官連携推進室
(5) 経営管理部
ア 総務企画課 総務企画係、施設係、用度係
イ 医事課(医療情報室を含む。) 医事係
(職制)
第4条 病院に院長及び副院長のほか、次の職員を置く。
(1) 診療部
ア 医療部長
イ 診療部長
ウ 医局長
エ 部長医師
オ 医長
(2) 医療安全対策室
室長
(3) 看護部
ア 運営部長
イ 運営課長
(4) 医療技術部
ア 運営部長
イ 運営課長
ウ 室長
(5) 経営管理部
ア 部長
イ 課長
ウ 室長
2 前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、部に理事、副部長及び運営副部長並びに課に参事、運営参事、副課長、運営副課長、副室長、主任薬剤師、主任技師、主任看護師、主任看護助手、係長及び主査を置くことができる。
(職務)
第5条 院長は、市長の命を受け、院務を総理し、職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるとき、又は院長が欠けたときは、院長の指定する副院長がその職務を代理する。
3 医療部長、診療部長、医局長、部長医師及び医長は、おのおの上司の命を受け、所管に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 運営部長及び運営課長は、おのおの上司の命を受け、所管に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 部長、課長及び室長は、おのおの上司の命を受け、所管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 理事は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
7 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 運営副部長は、運営部長を補佐し、運営部長に事故があるとき、又は運営部長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 副課長及び副室長は、課長又は室長を補佐し、課長若しくは室長に事故があるとき、又は課長又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
10 運営副課長は、運営課長を補佐し、運営課長に事故があるとき、又は運営課長が欠けたときは、その職務を代理する。
11 参事、運営参事、主任薬剤師、主任技師、主任看護師、主任看護助手、係長及び主査は、上司の命を受け、担当する事務又は業務を処理する。
12 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務又は業務に従事する。
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの各日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 職員の休憩時間は、60分とし、各部署において交替で休憩するものとする。
3 病棟勤務者、人工透析センター勤務者及び院長が必要と認める部署の勤務者については、前2項の規定にかかわらず、院長が別に定める勤務表によるものとする。
(看護師宿舎)
第7条 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、寄宿舎に入居することができる。
(出勤簿の整理)
第8条 院長は、出勤簿を調査し、出張、休暇、遅参、早退、忌引等の区分を明らかにしなければならない。
(秘密の保持)
第9条 公文書類(未発の計画を含む。)は、院長の許可を受けなければ他人に示し、又はその写しを与えることができない。
2 文書物品の類は、公務上必要な場合を除き、院長の許可なしで院外に持出してはならない。
(当直)
第10条 休日及び執務時間外における院務の処理並びに院内の取締りに当たるため、当直員を置く。
2 当直勤務に関し必要な事項は、別に定める。
(被服)
第11条 職員の被服支給に関する事項は、別に定める。
(非常措置)
第12条 職員は、火災その他非常災害の発生する危険があることを知ったとき、及び物品の紛失その他異常を認めたときは、臨機の処置を採るとともに、上司に急報しなければならない。
第13条 職員は、病院及びその付近に火災その他変災の発生したことを知ったとき及び警報信号を聞いたときは、災害の自己に迫る場合を除き、勤務の間外を問わず直ちに出勤して別に定める非常配置につかなければならない。
第14条 職員は、平素次の事項に留意し、上司は、この監督に十分その責任を尽くさなければならない。
(1) 診療看護等に当たっては、患者の心理及び感情を理解し、親切丁寧に接するとともに、安全衛生事項を正確に守らなければならない。
(2) 安全衛生に留意し、常に院内の清潔整とんに努め、特に病原体、放射線、劇毒物の処理を適切にし、災害発生を未然に防止しなければならない。
(3) 薬品類の出納、保管及び使用については、関係各部署において責任者を定め、厳重に取り扱わなければならない。
(4) 盗難及び火災予防に留意し、発火性、引火性その他危険物の保管を厳にし、非常変災の場合における臨機の処置方法を講じておくこと。
(5) 貴重品は、必ず金庫その他安全な場所に格納することはもちろん、非常変災の場合における臨機の処置方法を講じておくこと。
(6) 非常変災の場合における患者の救済方法を講じておくこと。
(7) 文書、物品類は、その収蔵に注意し、かつ、非常変災の場合における持出し順序方法を講じておくこと。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、処務に関し必要な事項は、新城市服務規程(平成17年新城市訓令第13号)を準用する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第49号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第5号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年8月30日規則第54号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月23日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第69号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
診療部
(1) 患者の診療に関すること。
(2) 病理解剖実施鑑定に関すること。
(3) 医学の研究及び鑑定に関すること。
(4) 診療器械器具等の管理に関すること。
(5) 清潔、消毒その他衛生方法の指定に関すること。
(6) 診療に関する統計及び報告資料に関すること。
(7) 診療録の調整に関すること。
(8) 公衆衛生に関すること。
(9) 医務当直に関すること。
(10) 医務の運営管理に関すること。
(11) その他医務に関すること。
医療安全対策室
(1) 医療安全の推進及び体制整備に関すること。
(2) 医療事故防止対策の策定及び周知に関すること。
(3) 医療事故に関する原因の究明に関すること。
(4) 医療事故及び防止対策に関する情報収集と周知に関すること。
(5) 院内感染対策の推進及び体制整備に関すること。
(6) 院内感染対策の策定及び周知に関すること。
(7) その他医療安全に関すること。
看護部
(1) 患者の看護及び診療介助に関すること。
(2) 患者の環境管理等に関すること。
(3) 患者の付添人及び面会に関すること。
(4) 病室及び病床等の管理運営に関すること。
(5) 医療器械器具等の保管管理に関すること。
(6) 薬品等の受払保管に関すること。
(7) 看護日誌、看護記録及び手術記録等に関すること。
(8) 手術計画、手術準備及び手術介助に関すること。
(9) 治療材料の製作、消毒及び供給に関すること。
(10) 訪問診察に関すること。
(11) 文書及び記録の整理に関すること。
(12) 職員の人事に関すること。
(13) 職員の出張に関すること。
(14) 職員の教育、研修に関すること。
(15) 看護生徒等の臨床実習に関すること。
(16) 看護当直に関すること。
医療技術部
(1) 診療支援に関すること。
(2) 職員の人事に関すること。
(3) 職員の出張に関すること。
(4) 職員の教育、研修に関すること。
(5) 所属局及び課の運営管理に関すること。
薬局
(1) 調剤、製剤及び薬品の理化学的試験検査に関すること。
(2) 薬品及びその他薬品及びその他医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規制を受ける物品の出納及び保管に関すること。
(3) 薬務に関する統計及び報告資料に関すること。
(4) 薬局に属する物品の受払及び保管に関すること。
(5) 麻薬、覚せい剤その他の特別管理薬品の管理及び報告に関すること。
(6) 処方せんの受入れ及び与薬、並びに処方せんの保管に関すること。
(7) 医薬品情報の収受及び伝達に関すること。
(8) 入院患者の服薬指導に関すること。
(9) 薬事委員会に関すること。
(10) 薬務当直に関すること。
(11) その他薬務に関すること。
放射線課
(1) 放射線治療器械等の取扱いに関すること。
(2) 放射線治療計画器械等の取扱いに関すること。
(3) 放射線治療に関する文書、統計及び報告資料に関すること。
(4) 放射線治療に関する器械器具等の保管管理に関すること。
(5) 放射線治療に関する薬品及び物品の保管管理に関すること。
(6) エックス線検査器械等の取扱いに関すること。
(7) エックス線検査に関する文書、統計及び報告資料に関すること。
(8) エックス線検査に関する器械器具等の保管管理に関すること。
(9) エックス線検査に関する薬品及び物品の保管管理に関すること。
(10) 核医学検査器械等の取扱いに関すること。
(11) 核医学検査に関する文書、統計及び報告資料に関すること。
(12) 核医学検査に関する器械器具等の保管管理に関すること。
(13) 核医学検査に関する薬品及び物品の保管管理に関すること。
(14) MRI検査器械等の取扱いに関すること。
(15) MRI検査に関する文書、統計及び報告資料に関すること。
(16) MRI検査に関する器械器具等の保管管理に関すること。
(17) MRI検査に関する薬品及び物品の保管管理に関すること。
(18) 放射線当直に関すること。
(19) その他放射線に関すること。
臨床検査課
(1) 一般検査、血液検査、臨床化学検査、免疫血清検査、微生物検査、生理学的検査、組織診検査、細胞診検査及び特殊検査(以下「臨床検査」という。)に関すること。
(2) 臨床検査の記録に関すること。
(3) 臨床検査に関する薬品及び器械器具の保管管理に関すること。
(4) 委託検査に関すること。
(5) 病理解剖に関すること。
(6) 臨床検査当直に関すること。
(7) その他臨床検査に関すること。
臨床工学課
(1) 生命維持管理装置の保守、点検及び管理に関すること。
(2) 生命維持管理装置の操作に関する診療補助に関すること。
(3) 生命維持管理装置に関する薬品、医療材料及び物品の保管管理に関すること。
(4) 所管の医療器械器具の保管管理に関すること。
(5) 臨床工学に関する文書、統計及び報告資料に関すること。
(6) その他臨床工学に関すること。
リハビリ課
(1) 理学療法、作業療法、運動療法、物理療法及び言語療法(以下「リハビリ」という。)に関すること。
(2) リハビリに関する文書、統計及び報告資料に関すること。
(3) リハビリに関する器械器具等の保管管理に関すること。
(4) リハビリに関する医療材料及び物品の保管管理に関すること。
(5) その他リハビリに関すること。
医療福祉相談室
(1) 医療福祉相談支援に関すること。
(2) 地域医療連携に伴う患者の相談に関すること。
(3) 医療福祉相談及び地域医療連携に伴う患者受付に関すること。
(4) その他医療福祉相談に関すること。
地域医療連携室
(1) 地域の医療機関との連携に関すること。
(2) 地域の保健福祉機関との連携に関すること。
(3) その他地域医療連携に関すること。
栄養指導課
(1) 患者の給食及び栄養評価に関すること。
(2) 栄養食事指導に関すること。
(3) 給食の衛生管理に関すること。
(4) 給食に関する文書、統計及び報告資料に関すること。
(5) その他給食に関すること。
健診・予防医療課
(1) 健康診断に関する薬品及び器械器具の保守管理に関すること。
(2) 健康診断に関する文書、統計及び報告資料に関すること。
(3) 健康診断の記録に関すること。
(4) その他健康診断に関すること。
産学官連携推進室
(1) 奥三河メディカルバレー・プロジェクトに関すること。
(2) その他産学官連携推進に関すること。
経営管理部
(1) 経営管理に関すること。
(2) 職員の出張に関すること。
(3) 職員の教育、研修に関すること。
(4) 所属課の運営管理に関すること。
総務企画課
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
(3) 院務の統計(経理及び診療録に関する部分を除く。)及び報告に関すること。
(4) 職員の服務、給与、賞罰その他身分に関すること。
(5) 職員の研修、福利厚生及び安全衛生管理その他健康管理に関すること。
(6) 職員の当直に関すること。
(7) 市民病院経営会議、運営会議、運営課長会議及び医局会議の調整に関すること。
(8) 院長及び副院長の秘書業務に関すること。
(9) 地域医療連携の調整に関すること。
(10) 予算の調整及び予算書の作成に関すること。
(11) 企業債の借入れに関すること。
(12) 病院施設及び設備の整備計画に関すること。
(13) 病院施設及び設備の管理及び修繕に関すること。
(14) 病院施設の防災に関すること。
(15) 医療器械等備品購入に関すること。
(16) 備品等の修理に関すること。
(17) 不用品の処分に関すること。
(18) 公用車の管理に関すること。
(19) 診療報酬その他収入の調定及び収納に関すること。
(20) 出納、決算及び決算書作成に関すること。
(21) 支払の取りまとめ及び会計事務に関すること。
(22) 収入支出に関する証拠書類の審査に関すること。
(23) 資金計画に関すること。
(24) 財務諸表及び経理に関する各種統計及び分析に関すること。
(25) 物品の購入に関すること。
(26) 物品の出納、保管及び管理に関すること。
(27) その他他の部、局、課及び室の所管に属さない事項に関すること。
医事課(医療情報室を含む。)
(1) 診療契約に関すること。
(2) 患者の受付及び案内に関すること。
(3) 医事の統計及び報告に関すること。
(4) 診療記録の保管及び整理に関すること。
(5) 電算システム及び機器に関する総合的な企画、立案及び調整に関すること。
(6) 電算システム及び機器の管理運用に関すること。
(7) 電算システム及び機器の情報処理に係る情報の保護に関すること。
(8) 診療報酬その他収入の算定及び収納に関すること。
(9) 診療報酬の算定方法に係る調査研究に関すること。
(10) 未収金の整理及び過誤納金還付に関すること。
(11) その他医事業務に関すること。
(12) 医療情報の分析に関すること。
(13) 医療情報の保護、管理に関すること。
(14) 病院情報の提供に関すること。
(15) 電子カルテシステムに関すること。
(16) その他院内の情報管理に関すること。