○新城市民病院名誉顧問設置規則

平成17年10月1日

規則第92号

(設置)

第1条 市長は、新城市民病院の運営上専門的事項に関し、意見、助言等を求めるため、新城市民病院に名誉顧問を置くことができる。

(委嘱)

第2条 名誉顧問は、専門的学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、名誉顧問の設置に関し必要な事項は、その都度定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

新城市民病院名誉顧問設置規則

平成17年10月1日 規則第92号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第92号