○新城市民病院名誉顧問設置規則
平成17年10月1日
規則第92号
(設置)
第1条 市長は、新城市民病院の運営上専門的事項に関し、意見、助言等を求めるため、新城市民病院に名誉顧問を置くことができる。
(委嘱)
第2条 名誉顧問は、専門的学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、名誉顧問の設置に関し必要な事項は、その都度定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 規則第92号
(平成17年10月1日施行)