○新城市民病院名誉院長規則

平成17年10月1日

規則第93号

(名誉院長)

第1条 市長は、新城市民病院(以下「病院」という。)の事業育成に貢献し、その事績が卓越し、学技に優れ、本市医療行政に特別功労のあった者を病院の名誉院長にすることができる。

(助言)

第2条 名誉院長は、病院長の諮問に応じ病院の事業について助言することができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

新城市民病院名誉院長規則

平成17年10月1日 規則第93号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第93号