○新城市民病院公舎規則
平成17年10月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市民病院(以下「病院」という。)が所管する公舎に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公舎」とは、病院がその事業の円滑な運営に資する目的で、病院に勤務する職員(以下「職員」という。)及び職員と同居し、又は同居しようとする親族を居住させるため、病院の所有に属する建物又は病院が借り受けた建物及びこれらの附属施設をもって設置する宿舎をいう。
(対象者)
第3条 公舎に入居できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 職員
(2) その他市長が特に必要と認める者
(入居の申請)
第4条 公舎に入居しようとする者は、公舎入居申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(入居の承認)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、職務内容その他の事情を考慮して公舎への入居の承認(以下「入居の承認」という。)をするものとする。
2 市長は、入居の承認をしたときは、申請者に対し、公舎入居承認書(様式第2)を交付するものとする。
(同居の承認)
第6条 入居者は、親族以外の者を同居させるときは、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、その同居が収益を目的とせず、かつ、公舎の設置目的に反しないと認めた場合に限り、前項の承認をすることができる。
(公舎使用上の義務)
第7条 入居の承認を受けた者及びその者が死亡した場合の同居者(以下「入居者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、公舎を使用しなければならない。
2 入居者は、公舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、その使用権を譲渡し、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該公舎につきその承認を受けないで改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。
3 入居者は、市長の承認を受けて前項の工事を行った場合は、公舎を退去する際に原状に回復し、又は市長の指示に従わなければならない。
(損害の賠償)
第8条 入居者は、公舎、公舎の附属物及び備品を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷、又は汚損が故意又は重大な過失によらない場合には、この限りでない。
(使用料)
第9条 公舎の使用料は月額とし、その額は市長が別に定める。
2 入居者は、毎月の使用料をその月末までに納付しなければならない。
3 市長は、入居者が月の途中に退去し、かつ、その月分の使用料を日割りにより計算した額を超過する額を納付した場合には、これを還付するものとする。
(使用料の免除)
第10条 市長は、法令その他特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(費用の負担)
第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 水道、下水道、電気及びガスの使用料並びにこれらの施設の小破修繕に要する費用
(2) 共同附帯設備の維持保全に要する費用
(3) その他入居者が通常負担しなければならない費用
(公舎の修繕費)
第12条 天災、時の経過その他入居者の責めに帰することのできない理由により公舎、公舎の附属物及び備品が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、市が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 当該公舎について病院の事務又は事業の運営の必要に基づき、先順位者が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
(4) 病院において当該公舎につき公舎の廃止をする必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
(5) 公舎の管理上その他必要があると認めるとき。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新城市民病院公舎規則の規定は、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新城市民病院公舎規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居の申請をした者について適用し、同日前に入居の申請をした者については、なお従前の例による。

